輸入時に検査が必要なもの

輸入禁止品に該当しない植物は検査の対象となります。検査に合格すれば国内に持ち込むことができます。

輸入検査品

検査の対象となるものとしては「種子・苗・球根」「切花」「果実・野菜」「穀類・豆類・乾燥牧草」「木材(製材を除く)」「し好香辛料」「漢方薬原料」など広範囲にわたります。
これらについて検査を行い、検疫病害虫が認められなければ合格となり、「合格証明書」が発行され国内へ輸入することができます。
検疫病害虫が発見されると不合格となりますが、その場合でも消毒が可能であれば、消毒を行った後に輸入することができます。

検査の区分

貨物
貨物の輸送方法は、大型専用船で運ばれてくる本船積み貨物、海上コンテナー詰め貨物及び航空貨物の3つがあります。
専用船積み穀類・豆類などは本船内で、専用船積み果実は青果物倉庫で、専用船積み木材は本船上又は貯木場で、海上コンテナー詰め貨物はコンテナーヤード内で検査を実施しています。また、航空貨物は、空港内の植物防疫所の検査場で検査を行っています。
携帯品
携帯品については、海空港において税関検査前に植物検疫カウンターで検査を実施しています。取扱いの詳細は「旅行をされる方へ」をご覧ください。
郵便物
海外からの郵便物については、通関手続きを行う郵便事業株式会社の事業所内で検査を実施しています。取扱いの詳細は「旅行をされる方へ」をご覧ください。

主な関係法令と植物検疫との関連図

検査の申請

植物検査を受けるに当たって、植物を輸入する港(空港)を管轄する植物防疫所へ「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出してください。申請書は、輸入予定日の7日前から受付けています。
また、電子計算機(ネットワーク)利用しての申請や検査結果の受理を行うことができるシステム(輸入植物検査手続電算処理システム、略称:PQ−NETWORK)があり、これにより申請することもできます。
このホームページの中にPQ−NETWORKを用いて申請を行う際に使用する「コード表」を、ダウンロードできるページがありますので、PQ−NETWORKをご利用になる場合はご参照ください。(PQ-NETWORK申請コード表)

検査に必要な書類

植物検査証明書
植物を輸入しようとする際には、輸出国政府が発行する「植物検査証明書」が必要となります。これは輸出国政府の植物防疫機関の検査を受け、合格となった植物に発行されるもので、国際植物防疫条約によって定められています。この「植物検査証明書」を「輸入検査申請書」に添付して提出していただきます。
その他必要な書類
検査のため荷口の明細を確認する必要がある場合は、船荷証券(B/L)、送り状(Invoice)、積荷目録(Packing List)、航空貨物運送状(Air way bill)等の提出を求めることがあります。

検査内容

植物の種類ごとに必要量を抽出し、病害虫や土壌付着の有無などの検査を行います。検査の判定は、物流を妨げないようにするため可能な限り検査場所で行いますが、精密な検査が必要な場合は、植物防疫所の検定室に植物又は付着病害虫を持ち帰り、顕微鏡等を用いて判定を行います。また、果樹苗木や球根などについては、国の「隔離ほ場」などで一定期間ウィルス病などの検査を行います。
輸入検査について

検査場所&窓口

検査は海港や空港の定められた一定の場所で行います。検査申し込みについては、各海港や空港の植物防疫所が窓口になっています。

その他

そのほかに野生植物保護の目的のワシントン条約により、輸出入できないものがあります。詳しいことは、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 TEL 03-3501-1659または、税関相談官室へおたずねください。
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