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検査の申請
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植物検査を受けるに当たって、植物を輸入する港(空港)を管轄する植物防疫所へ「植物、輸入禁止品等輸入検査申請書」を提出してください。申請書は、輸入予定日の7日前から受付けています。
また、電子計算機(ネットワーク)利用しての申請や検査結果の受理を行うことができるシステム(輸入植物検査手続電算処理システム、略称:PQ−NETWORK)があり、これにより申請することもできます。
このホームページの中にPQ−NETWORKを用いて申請を行う際に使用する「コード表」を、ダウンロードできるページがありますので、PQ−NETWORKをご利用になる場合はご参照ください。( PQ-NETWORK申請コード表) |
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検査に必要な書類
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| ■植物検査証明書 |
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| 植物を輸入しようとする際には、輸出国政府が発行する「植物検査証明書」が必要となります。これは輸出国政府の植物防疫機関の検査を受け、合格となった植物に発行されるもので、国際植物防疫条約によって定められています。この「植物検査証明書」を「輸入検査申請書」に添付して提出していただきます。 |
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| ■その他必要な書類 |
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| 検査のため荷口の明細を確認する必要がある場合は、船荷証券(B/L)、送り状(Invoice)、積荷目録(Packing List)、航空貨物運送状(Air way bill)等の提出を求めることがあります。 |
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検査内容
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| 植物の種類ごとに必要量を抽出し、病害虫や土壌付着の有無などの検査を行います。検査の判定は、物流を妨げないようにするため可能な限り検査場所で行いますが、精密な検査が必要な場合は、植物防疫所の検定室に植物又は付着病害虫を持ち帰り、顕微鏡等を用いて判定を行います。また、果樹苗木や球根などについては、国の「隔離ほ場」などで一定期間ウィルス病などの検査を行います。 |
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検査場所&窓口
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| 検査は海港や空港の定められた一定の場所で行います。検査申し込みについては、各海港や空港の植物防疫所が窓口になっています。 |
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その他 |
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| そのほかに野生植物保護の目的のワシントン条約により、輸出入できないものがあります。詳しいことは、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 TEL 03-3501-1659または、税関相談官室へおたずねください。 |
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