輸入が禁止されているもの
農作物に大規模な被害を及ぼす恐れのある病害虫については、その分布地域からの寄主となる植物等は輸入が禁止されています。

輸入禁止品

日本へ侵入した場合、日本の農業生産にとって大変な脅威となる特定の病害虫で、輸入時の検査では発見がきわめて難しく、また、的確な消毒方法もないものについては、その侵入を阻止するため、それらの病害虫の寄主となる植物等は輸入が禁止されています。
病害虫の分布は、その種類によって分布している国・地域と分布していない国・地域がありますので、同じ植物であっても輸入禁止の対象地域が異なります。 (植物防疫法施行規則別表二
また、国・地域によっては、
「野生しているもの」について、輸入が禁止されている植物もあります。 (植物防疫法施行規則別表一
さらに、検疫病害虫そのもの、植物に寄生する植物、土又は土の付着する植物も輸入が禁止されています。

主な輸入禁止品リスト

植物等が日本へ持ち込めるかどうかは、「輸出入条件に関するデータベース」で簡易検索ができますので、ご利用ください。
また、このリストは代表的な例ですので、詳しくは、「輸入が禁止されている国(地域)と植物の一覧表(植物防疫法施行規則別表二)」をご確認ください。
海外の全地域
『土』『土付きの植物』『植物を害する検疫病害虫』『いねわら、いねもみ(朝鮮半島、台湾を除く)』
ヨーロッパ/南アメリカ/オーストラリア/ハワイ/アフリカ/中近東地域など



『ほとんどの生果実、果菜類(トウガラシ、トマト、キュウリ、メロンなど)、殻付きクルミ。ただし、パインアップル、ココヤシなど一部の生果実は除かれます
ヨーロッパ、中近東からの『リンゴ、ナシ、サンザシ、ピラカンサなどのバラ科の生植物、切花。
ただし、バラは除かれます
ハワイからの『根付き植物(カンキツ類、アンスリュームなど)』 ヨーロッパからの『ムギワラ』
北アメリカ地域/ニュージーランド






『リンゴ、ナシ、モモ、スモモ、サクランボなどの生果実、殻付きクルミ。ただし、オレンジなどのカンキツ類、ブドウ、メロンなど一部の生果実は除かれます
『リンゴ、ナシ、サンザシ、ピラカンサなどのバラ科の生植物、切花。
ただし、バラは除かれます』『ムギワラ』
その他にアメリカからの『根付き植物(カンキツ類、アンスリュームなど)』
アジア地域(中国、台湾、インドネシア、フィリピン、タイ、シンガポール、インドなど。ただし朝鮮半島は除く)/ミクロネシア(グアム、サイパンなど)/パプアニューギニア
『熱帯果実類(パパイヤ、マンゴウ、マンゴスチン、ランサット、ゴレンシ、サントール、レンブ、バンジロウ、ランブータン、レイシ、リュウガンなど)、カンキツ類、リンゴ、ナシ、ブドウ、モモ、トマト、ナス、トウガラシ、インゲンマメ、ササゲ、キュウリ、メロンなどの生果実、サツマイモ類の生茎葉、生塊根。ただし、パインアップル、ココヤシ、ドリアンなど一部の生果実は除かれます
その他に中国、インドなどからの『リンゴ、ナシ、サクランボなどの生果実、殻付きクルミ』
ポリネシア(タヒチなど)/ニューカレドニア/イースター島
『熱帯果実類(パパイヤ、マンゴウ、バンジロウなど)、カンキツ類、リンゴ、ナシ、キウイフルーツ、オリーブ、コーヒーノキ、ナツメヤシなどの生果実。ただし、パインアップル、ココヤシ、ドリアンなどの一部の生果実は除かれます

輸入検査品のなかで注意が必要なもの

『ショウガ、ウコン、ダイショ、コーヒーノキ、サボテンなどの生植物の地下部』、『スイカ、トウモロコシ、エンドウなどの栽培用の種子』は、国・地域によって、輸出国での栽培地検査を行った旨の「植物検査証明書」が添付されたものでないと輸入できません。詳しくは、「栽培地検査について」をご覧ください。

輸入禁止品の特例

1 輸入禁止品であっても、試験研究機関、博物館等における試験研究や展示用など限られた目的をもって使用する場合は、農林水産大臣の許可を受けて、一定の条件のもとに輸入することができます。詳しくは、「輸入禁止品の利用について」をご覧ください。
2 大臣許可とは別に、輸入が禁止されている植物について、輸出国において農林水産大臣が定める基準に適合している消毒を条件に、輸入が認められているものがあります。詳しくは、「輸入禁止植物の輸入解禁について」をご覧ください。
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