附則
附 則
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二六年二月二七日農林省令第七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二七年四月一日農林省令第二○号抄〕
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。但し、第二十四条第一項第二号及び第三号を改正する規定は、昭和二十八年一月一日から施行する。
附 則〔昭和二七年五月一○日農林省令第三六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二八年三月一三日農林省令第四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二八年一二月二五日農林省令第七四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二九年一○月一一日農林省令第六七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和二九年一二月一六日農林省令第七三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三○年一二月一四日農林省令第五五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三一年九月一日農林省令第四五号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和二十九年度分以前の予算により支出された植物防疫法第二十三条第三項〔発生予察事業に対する国の負担〕の負担金並びに同法第二十五条第一項〔薬剤及び防除用器具の購入に要する費用に対する国の補助〕、第三十二条第七項〔病害虫防除所に要する経費に対する国の補助〕及び第三十五条第二項〔病害虫防除員等に要する経費に対する国の補助〕の補助金の交付に関しては、なお従前の例による。
3 この省令施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面、同規則第十五条の文書、同規則第十六条の隔離栽培命令書、同規則第二十二条の廃棄又は消毒命令書及びこの省令施行前に押印した同規則第三十条第一項の合格証印は、この省令による改正後の同規則で定めるこれらの書類又は合格証印の様式によるものとみなす。
附 則〔昭和三二年二月一四日農林省令第九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三二年五月一日農林省令第一九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三二年九月六日農林省令第四二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三三年四月一日農林省令第一一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三四年六月一日農林省令第二五号〕
この省令は、昭和三十四年七月一日から施行する。
附 則〔昭和三四年七月二二日農林省令第三五号〕
この省令は、昭和三十四年八月一日から施行する。
附 則〔昭和三五年三月二四日農林省令第五号〕
この省令は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則〔昭和三五年九月一日農林省令第三九号〕
この省令は、昭和三十五年九月十日から施行する。
附 則〔昭和三六年八月二五日農林省令第四○号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三六年一○月一○日農林省令第四九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三七年五月一五日農林省令第二六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三七年六月二五日農林省令第三○号〕
この省令は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則〔昭和三七年九月二九日農林省令第五一号〕
この省令は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則〔昭和三七年一○月一日農林省令第五七号〕
1 この省令は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
2 この省令による改正後の規定は、この省令の施行前にされた行政庁の処分その他この省令の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この省令による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
附 則〔昭和三八年六月二六日農林省令第四二号〕
この省令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附 則〔昭和三八年七月一六日農林省令第四九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三八年一二月二五日農林省令第七三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和三九年三月一八日農林省令第四号〕
この省令は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則〔昭和三九年六月一一日農林省令第二二号〕
この省令は、昭和三十九年七月一日から施行する。
附 則〔昭和三九年七月一日農林省令第二八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四○年三月三一日農林省令第一一号〕
この省令は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四○年五月一○日農林省令第二三号〕
この省令は、昭和四十年六月一日から施行する。
附 則〔昭和四○年七月一日農林省令第三一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四二年三月一日農林省令第四号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行前に交付した植物防疫法施行規則第七条第二項の書面は、この省令による改正後の同項で定める書面の様式によるものとみなす。
附 則〔昭和四二年九月一日農林省令第四○号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号中「、立川」を削る規定は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則 〔昭和四三年六月二六日農林省令第四五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四三年一○月九日農林省令第六一号〕
この省令は、昭和四十四年一月一日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、昭和四十三年十月十六日から施行する。
附 則〔昭和四四年三月一九日農林省令第九号〕
この省令は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四四年五月二八日農林省令第三一号〕
この省令は、昭和四十四年六月一日から施行する。
附 則〔昭和四四年一一月二○日農林省令第五一号〕
この省令は、昭和四十四年十一月二十五日から施行する。
附 則〔昭和四五年三月三一日農林省令第一二号抄〕
1 この省令は、公布の日から施行する。〔後略〕
附 則〔昭和四五年六月二日農林省令第三一号〕
この省令は、昭和四十五年六月十五日から施行する。
附 則〔昭和四五年七月二二日農林省令第四三号〕
この省令は、昭和四十五年八月一日から施行する。
附 則〔昭和四五年一○月三○日農林省令第五九号〕
この省令は、昭和四十五年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和四六年四月一○日農林省令第二五号〕
この省令は、昭和四十六年四月二十日から施行する。
附 則〔昭和四六年七月一三日農林省令第五七号〕
この省令は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附 則〔昭和四七年三月二七農林省令第一一号〕
この省令は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四七年五月一三日農林省令第二九号〕
この省令は、沖縄の復帰に伴う関係法の改廃に関する法律〔昭和四六年一二月法律第一三○号〕の施行の日(昭和四十七年五月十五日)から施行する。〔後略〕
附 則〔昭和四七年五月一八日農林省令第三四号〕
この省令は、昭和四十七年六月一日から施行する。
附 則〔昭和四七年六月九日農林省令第三八号〕
この省令は、昭和四十七年六月十五日から施行する。
附 則〔昭和四七年七月二○日農林省令第四六号〕
この省令は、昭和四十七年八月一日から施行する。
附 則〔昭和四七年一二月二三日農林省令第六九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和四八年三月七日農林省令第一二号〕
この省令は、昭和四十八年三月十二日から施行する。
附 則〔昭和四八年三月二七日農林省令第一七号〕
この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則〔昭和四八年五月二四日農林省令第三七号〕
この省令は、昭和四十八年六月四日から施行する。
附 則〔昭和四八年六月一一日農林省令第三九号〕
この省令は、昭和四十八年六月十五日から施行する。
附 則〔昭和四八年七月二四日農林省令第四四号〕
この省令は、昭和四十八年八月一日から施行する。
附 則〔昭和四八年一二月一九日農林省令第七九号〕
この省令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附 則〔昭和四九年七月二四日農林省令第三一号〕
1 この省令は、昭和四十九年八月一日から施行する。ただし、第三十二条第一項の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の植物防疫法施行規則第三十二条第一項の規定は、昭和五十年産の指定種苗の検査から適用し、昭和四十九年以前の年産の指定種苗の検査については、なお従前の例による。
附 則〔昭和四九年一○月二一日農林省令第四六号〕
この省令は、昭和四十九年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和五○年三月二五日農林省令第九号〕
この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則〔昭和五○年六月一七日農林省令第三六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五○年七月五日農林省令第三八号〕
この省令は、昭和五十年七月十日から施行する。
附 則〔昭和五○年八月一五日農林省令第四六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五○年一一月二九日農林省令第五三号〕
この省令は、昭和五十年十二月五日から施行する。
附 則〔昭和五一年五月一○日農林省令第一九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五一年六月一二日農林省令第二七号〕
この省令は、昭和五十一年六月十六日から施行する。
附 則〔昭和五一年七月二六日農林省令第三七号〕
この省令は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則〔昭和五二年四月四日農林省令第一一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五三年一月一○日農林省令第一号〕
この省令は、昭和五十三年一月十三日から施行する。
附 則〔昭和五三年二月七日農林省令第四号〕
この省令は、公布の日から施行し、この省令による改正後の植物防疫法施行規則の規定は、昭和五十三年二月一日から適用する。
附 則〔昭和五三年三月二七日農林省令第一七号〕
沿革昭和五三年三月二九日号外 農林省令第二○号〔植物防疫法施行規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令による改正〕
この省令は、昭和五十三年三月三十日から施行する。ただし、第六条第一項の改正規定中新東京国際空港に係る部分は、新東京国際空港の供用開始の日〔昭和五三年五月二○日〕から施行する。
本附則…一部改正〔昭和五三年三月農林省令第二○号〕
附 則〔昭和五三年三月二九日農林省令第二○号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五三年四月一○日農林省令第二八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五三年七月五日農林省令第四九号抄〕
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五三年八月二八日農林水産省令第五号〕
この省令は、昭和五十三年九月一日から施行する。
附 則〔昭和五四年四月四日農林水産省令第一五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五四年五月一五日農林水産省令第二五号〕
この省令は、昭和五十四年五月十五日から施行する。
附 則〔昭和五四年六月三○日農林水産省令第三六号〕
この省令は、昭和五十四年七月三日から施行する。
附 則〔昭和五四年九月七日農林水産省令第三九号〕
この省令は、昭和五十四年九月十一日から施行する。ただし、熊本空港に係る部分は、昭和五十四年九月二十六日から施行する。
附 則〔昭和五四年一○月一五日農林水産省令第四三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五四年一二月一○日農林水産省令第五三号〕
この省令は、昭和五十四年十二月十二日から施行する。
附 則〔昭和五五年四月三日農林水産省令第一二号〕
この省令は、昭和五十五年四月十五日から施行する。
附 則〔昭和五五年四月一一日農林水産省令第一七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五五年五月二○日農林水産省令第二二号〕
この省令は、昭和五十五年五月二十二日から施行する。
附 則〔昭和五六年三月一六日農林水産省令第六号〕
この省令は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
附 則〔昭和五七年五月二○日農林水産省令第一九号〕
この省令は、昭和五十七年六月一日から施行する。
附 則〔昭和五七年七月一五日農林水産省令第二四号〕
この省令は、昭和五十七年八月一日から施行する。
附 則〔昭和五七年八月二四日農林水産省令第三一号〕
この省令は、昭和五十七年八月二十六日から施行する。
附 則〔昭和五七年一二月六日農林水産省令第五二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和五九年一○月二九日農林水産省令第四二号〕
この省令は、昭和五十九年十一月一日から施行する。
附 則〔昭和六○年二月一三日農林水産省令第二号〕
この省令は、昭和六十年二月十五日から施行する。
附 則〔昭和六○年三月一日農林水産省令第三号〕
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則〔昭和六○年七月一二日農林水産省令第三一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六○年七月一五日農林水産省令第三三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六○年八月二一日農林水産省令第四一号〕
この省令は、昭和六十年九月一日から施行する。
附 則 〔昭和六○年一○月二二日農林水産省令第四八号〕
この省令は、昭和六十年十月二十四日から施行する。
附 則〔昭和六○年一一月一日農林水産省令第五○号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六一年二月四日農林水産省令第一号〕
この省令は、昭和六十一年二月六日から施行する。
附 則〔昭和六一年三月二五日農林水産省令第九号〕
この省令中別表一の四の項の改正規定は昭和六十一年四月一日から、同表の十二の項の改正規定は昭和六十一年五月一日から施行する。
附 則〔昭和六一年八月二二日農林水産省令第三七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六二年二月二○日農林水産省令第一号〕
この省令は、昭和六十二年三月一日から施行する。
附 則〔昭和六二年四月一五日農林水産省令第八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔昭和六二年九月二八日農林水産省令第三三号〕
この省令は、昭和六十二年十月一日から施行する。
附 則〔昭和六二年一一月二七日農林水産省令第四一号〕
この省令は、昭和六十二年十一月三十日から施行する。
附 則〔昭和六三年二月六日農林水産省令第二号〕
この省令は、昭和六十三年二月八日から施行する。
附 則〔昭和六三年二月二十七日農林水産省令第六号〕
この省令は、昭和六十三年三月一日から施行する。
附 則〔昭和六三年六月一七日農林水産省令第三二号〕
この省令は、昭和六十三年六月二十日から施行する。
附 則〔昭和六三年七月一五日農林水産省令第三七号〕
この省令は、昭和六十三年七月二十日から施行する。
附 則〔昭和六三年一一月二九日農林水産省令第五七号〕
この省令は、昭和六十三年十二月五日から施行する。
附 則〔昭和六三年一二月二八日農林水産省令第六四号〕
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則〔平成元年三月一日農林水産省令第六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成元年六月六日農林水産省令第二七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成元年一○月三○日農林水産省令第四三号〕
この省令は、平成元年十一月一日から施行する。
附 則〔平成元年一二月二○日農林水産省令第四七号〕
この省令は、平成元年十二月二十二日から施行する。ただし、別表一の一の項地域の欄の改正規定中「、コロンビア、エクアドル」を加える部分は、平成二年一月十六日から施行する。
附 則〔平成二年三月二○日農林水産省令第六号〕
この省令は、平成二年三月二十三日から施行する。
附 則〔平成二年三月三○日農林水産省令第八号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条〔輸入場所の指定〕第一項第二号の改正規定は、平成二年四月六日から施行する。
附 則〔平成二年六月一一日農林水産省令二四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成二年一○月三○日農林水産省令第四二号〕
この省令は、平成二年十一月一日から施行する。
附 則〔平成三年六月三日農林水産省令第二八号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条〔輸入場所の指定〕第一項第二号の改正規定中「、広島空港」を加える部分は、平成三年六月二十一日から施行する。
附 則〔平成三年七月一七日農林水産省令第三二号〕
この省令は、平成三年七月二十日から施行する。
附 則〔平成四年四月六日農林水産省令第一三号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定中「、高松空港」を加える部分は、平成四年四月二十日から施行する。
附 則〔平成四年五月六日農林水産省令第二四号〕
この省令は、平成四年五月十二日から施行する。
附 則〔平成五年一月二七日農林水産省令第二号〕
この省令は、平成五年二月一日から施行する。
附 則〔平成五年四月一日農林水産省令第一一号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成五年四月二十六日から施行する。
附 則〔平成五年四月一日農林水産省令第一二号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の〔中略〕植物防疫法施行規則〔中略〕(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成六年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3 平成六年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面とみなす。
附 則〔平成五年五月二八日農林水産省令第二四号〕
この省令は、平成五年六月一日から施行する。
附 則〔平成五年一○月二五日農林水産省令第五九号〕
この省令は、平成五年十月二十九日から施行する。
附 則〔平成五年一○月二九日農林水産省令第六一号〕
この省令は、平成五年十月三十日から施行する。
附 則〔平成六年一月一四日農林水産省令第一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成六年四月一日農林水産省令第二三号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、第六条第一項第二号の改正規定は、平成六年四月四日から施行する。
附 則〔平成六年四月二二日農林水産省令第三一号〕
この省令は、平成六年四月二十五日から施行する。
附 則〔平成六年八月二二日農林水産省令第五三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成六年九月二日農林水産省令第五五号〕
この省令は、平成六年九月四日から施行する。
附 則〔平成六年一○月二五日農林水産省令第七三号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の二の項及び別表四の一の項の改正規定は、平成六年十一月十日から施行する。
附 則〔平成七年一月一八日農林水産省令第一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成七年三月三一日農林水産省令第二五号〕
この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成七年四月二日から施行し、第三条の規定は、平成七年四月四日から施行する。
附 則〔平成七年四月二四日農林水産省令第二八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成七年五月一日農林水産省令第二九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成八年二月五日農林水産省令第一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成八年四月一日農林水産省令第一三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成八年九月九日農林水産省令第四六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成八年九月一七日農林水産省令第四七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成八年一○月九日農林水産省令第五六号〕
この省令は、平成八年十月十五日から施行する。
附 則〔平成八年一○月二五日農林水産省令第五九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年二月三日農林水産省令第五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年三月一○日農林水産省令第九号〕
この省令は、植物防疫法の一部を改正する法律(平成八年法律第六十七号)の施行の日(平成九年四月一日)から施行する。〔後略〕
附 則〔平成九年四月一日農林水産省令第二四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年四月二四日農林水産省令第三二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年七月一日農林水産省令第四五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年七月二二日農林水産省令第五三号〕
この省令は、平成九年八月一日から施行する。
附 則〔平成九年八月四日農林水産省令第五七号〕
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則〔平成九年九月一○日農林水産省令第六○号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成九年九月二六日農林水産省令第六七号〕
この省令は、平成九年十月一日から施行する。
附 則〔平成九年一○月一七日農林水産省令第七二号〕
この省令は、平成九年十月二十四日から施行する。
附 則〔平成九年一二月一九日農林水産省令第八三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一○年二月五日農林水産省令第三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一○年三月二七日農林水産省令第一六号〕
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則〔平成一○年四月九日農林水産省令第二八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一○年一一月一六日農林水産省令第七七号〕
この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則〔平成一○年一二月一○日農林水産省令第八五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一○年一二月二五日農林水産省令第八八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一一年一月一一日農林水産省令第一号〕
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令による改正前の〔中略〕植物防疫法施行規則〔中略〕(以下「関係省令」という。)に規定する様式による書面は、平成十一年三月三十一日までの間は、これを使用することができる。
3 〔略〕
4 平成十一年三月三十一日以前に使用されたこの省令による改正前の関係省令に規定する様式による書面は、この省令による改正後の関係省令に規定する様式による書面と見なす。
5 〔略〕
附 則〔平成一一年三月二九日農林水産省令第一二号〕
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則〔平成一一年四月一五日農林水産省令第二七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一一年五月二四日農林水産省令第三三号〕
この省令は、平成十一年六月一日から施行する。ただし、福島空港に係る部分は、平成十一年六月十七日から施行する。
附 則〔平成一一年七月三○日農林水産省令第五二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一一年九月六日農林水産省令第五六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一一年一二月一七日農林水産省令第八四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一二年二月三日農林水産省令第九号〕
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成一二年三月二二日農林水産省令第二三号〕
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成一二年三月三一日農林水産省令第四八号〕
この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則〔平成一二年五月一七日農林水産省令第六〇号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一二年八月三〇日農林水産省令第八〇号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一二年九月一日農林水産省令第八二号抄〕
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。〔後略〕
附 則〔平成一三年三月二七日農林水産省令第六八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一三年五月三一日農林水産省令第一〇四号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一三年九月三日農林水産省令第一一九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一三年一〇月一二日農林水産省令第一三二号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一三年一〇月三一日農林水産省令第一三六号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一四年三月二九日農林水産省令第二七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一五年三月五日農林水産省令第十二号〕
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則〔平成一五年三月二八日農林水産省令第二二号〕
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則〔平成一五年四月二五日農林水産省令第四三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一五年八月二九日農林水産省令第八七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一五年一〇月二〇日農林水産省令第一一六号〕
この省令は、平成十五年十一月一日から施行する。
附 則〔平成一五年一一月一八日農林水産省令第一二三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一五年一二月二四日農林水産省令第一三一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一六年一月三〇日農林水産省令第八号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一六年三月一九日農林水産省令第二○号〕
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則〔平成一六年九月七日農林水産省令第六七号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一六年九月二九日農林水産省令第七一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一六年一○月二○日農林水産省令第八一号〕
この省令は、平成十六年十一月一日から施行する。
附 則〔平成一六年一二月一日農林水産省令第八九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一七年一月一四日農林水産省令第三号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一七年二月一○日農林水産省令第八号〕
この省令は、平成十七年二月十七日から施行する。
附 則〔平成一七年三月一○日農林水産省令第二一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一七年四月一日農林水産省令第五九号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一七年四月一日農林水産省令第六○号〕
この省令は、平成十七年四月十四日から施行する。ただし、別表一の改正規定は、平成十八年四月十四日から施行する。
附 則〔平成一七年八月二五日農林水産省令第九五号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一七年一二月一日農林水産省令第一一八号〕
この省令は、公布の日から施行する。ただし、別表一の改正規定は公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。
附 則〔平成一七年一二月一六日農林水産省令第一二〇号〕
この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一七年一二月二七日農林水産省令第一二三号〕
この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一八年二月一日農林水産省令第一号〕
この省令は、公布の日から施行する。
附 則〔平成一八年三月九日農林水産省令第八号〕
この省令は、平成十八年三月十六日から施行する。
附 則〔平成一八年四月二一日農林水産省令第三四号〕
この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一八年六月一日農林水産省令第五五号〕この省令は、平成一八年六月八日から施行する。附 則〔平成一八年六月二三日農林水産省令第五八号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一八年七月五日農林水産省令第六三号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一八年七月二八日農林水産省令第六八号〕この省令は、平成一八年八月一〇日から施行する。ただし、別表一の改正規定(同表一の項及び二の項に係る部分を除く。)は、平成一九年八月一〇日から施行する。附 則〔平成一八年一〇月二日農林水産省令第八二号〕(施行期日) 第一条 この省令は、公布の日から施行する。(経過措置) 第二条 この省令の施行前に交付したこの省令による改正前の植物防疫法施行規則第十九号様式、第十九号様式の二様式及び第十九号様式の三様式による合格証明書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十九号様式によるものとみなす。2 この省令による改正前の植物防疫法施行規則第十二号様式、第十二号の二様式及び第十二号の三様式による検査申請書は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則第十二号様式にかかわらず、この省令の施行の日から起算して六月を経過する日までの間は、なおこれを使用することができる。附 則 〔平成一八年一一月二八日農林水産省令第八七号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一九年二月七日農林水産省令第四号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成一九年三月三〇日農林水産省令第二一号〕(施行期日)
第一条 この省令は、平成十九年四月十二日から施行する。ただし、第二十四条第一項第二号の改正規定及び別記第一号様式の改正規定は公布の日から、別表一の改正規定(同表八の項地域の欄の改正規定中「、ブラジル」を削る部分を除く。)は平成二十年四月十二日から施行する。(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の植物防疫法施行規則別記第一号様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の植物防疫法施行規則別記第一号様式によるものとみなす。
2 この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。附 則〔平成一九年十一月二〇日農林水産省令第八六号〕この省令は、公布の日から施行する。 附 則〔平成一九年十一月三〇日農林水産省令第八九号〕この省令は、平成一九年十二月一日から施行する。附 則〔平成二〇年五月八日農林水産省令第三三号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成二〇年五月十四日農林水産省令第三八号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成二〇年七月一日農林水産省令第四六号〕この省令は、公布の日から施行する。附 則〔平成二〇年七月十六日農林水産省令第四七号〕この省令は、公布の日から施行する。
附 則 〔平成二〇年九月四日農林水産省令第五七号〕
この省令は、平成二十年九月十一日から施行する。ただし、別表一の改正規定は平成二十一年九月十一日から施行する。附 則 〔平成二〇年十月十日農林水産省令第六六号〕
この省令は、平成二十年十月十二日から施行する。附 則 〔平成二一年十月二〇日農林水産省令第六十号〕
この省令は、公布の日から施行する。附 則 〔平成二二年一月二九日農林水産省令第六号〕
この省令は、公布の日から施行する。附 則 〔平成二二年三月一〇日農林水産省令第一六号〕
この省令は、平成二二年三月十一日から施行する。
| 地域 | 植物 | 検疫有害動植物 |
| 一. オランダ、ベルギー、ポルトガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、アルゼンチン |
|
|
| 二. 大韓民国、パキスタン、イスラエル、イラク、イラン、トルコ、ヨルダン、アイルランド、アゼルバイジャン、アルバニア、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国(グレート・ブリテン及び北アイルランドに限る。以下この表において同じ。)、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フィンランド、フランス、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、カーボヴェルデ、カナリア諸島、ガンビア、セネガル、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、カナダ、チリ、ペルー、メキシコ、オーストラリア |
|
テンサイシストセンチュウ |
| 三. オランダ、フランス、ベルギー、オーストラリア、ニュージーランド |
アスパラガス、おらんだいちご、きくごぼう、トマト及びばれいしよの生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの |
ニセコロンビアネコブセンチュウ |
| 四. インド、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、フィンランド、ベラルーシ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、アメリカ合衆国、アルゼンチン、エクアドル、チリ、ペルー、ボリビア、メキシコ |
オプンティア・トルティスピナ、オプンティア・フラギリス、トマト、ばれいしよ、マミラリア・ビビパラ及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの |
ニセネコブセンチュウ |
| 五. インド、インドネシア、シンガポール、スリランカ、タイ、パキスタン、フィリピン、マレーシア、オマーン、英国、オランダ、デンマーク、ドイツ、フランス、ベルギー、ポーランド、ウガンダ、エジプト、エチオピア、ガーナ、ガボン、カメルーン、ギニア、ケニア、コートジボワール、コンゴ民主共和国、ザンビア、ジンバブエ、スーダン、セネガル、ソマリア、タンザニア、ナイジェリア、マダガスカル、マラウイ、南アフリカ共和国、モザンビーク、レユニオン、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、グアドループ島、コスタリカ、コロンビア、ジャマイカ、スリナム、セントビンセント、セントルシア、ドミニカ共和国、トリニダード・トバゴ、ニカラグア、パナマ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ベリーズ、ペルー、マルチニーク島、メキシコ、オーストラリア、サモア、トンガ、パプアニューギニア、ハワイ諸島、フィジー |
アボカド、うこん、おくら、けいとう、ココやし、さといも、さとうきび、しようが、しよくようかんな、だいしよ、ちや、とうもろこし、ばれいしよ、びんろうじゆ、らつかせい(さやのない種子を除く。)、アンスリューム属植物、カラテア属植物、くずうこん属植物、コーヒーノキ属植物、こしよう属植物、バショウ属植物、フィロデンドロン属植物及びふだんそう属植物の生植物の地下部であつて栽培の用に供し得るもの |
バナナネモグリセンチュウ |
| 六. インド、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オランダ、カザフスタン、キルギス、グルジア、スロバキア、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、モロッコ、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ブラジル、オーストラリア、ニュージーランド、ハワイ諸島 |
えんどうの種子であつて栽培の用に供するもの |
えんどう萎ちよう病菌 |
| 七. トルコ、アゼルバイジャン、アルメニア、ウクライナ、ウズベキスタン、エストニア、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、クロアチア、コソボ、スペイン、スロベニア、セルビア、タジキスタン、トルクメニスタン、ハンガリー、ブルガリア、ベラルーシ、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、ラトビア、リトアニア、ルーマニア、ロシア、チュニジア、モーリシャス、アメリカ合衆国、カナダ、コロンビア、ブラジル、ベネズエラ、メキシコ、オーストラリア |
いんげんまめの種子であつて栽培の用に供するもの |
いんげんまめ萎ちよう細菌病菌 |
| 八. タイ、台湾、中華人民共和国、イスラエル、トルコ、南アフリカ共和国、アメリカ合衆国、コスタリカ、ブラジル、オーストラリア、北マリアナ諸島、グアム |
すいか、とうがん及びメロンの種子であつて栽培の用に供するもの |
すいか果実汚斑細菌病菌 |
| 九. タイ、中華人民共和国、ベトナム、マレーシア、イタリア、ポーランド、ルーマニア、アメリカ合衆国、カナダ、ガイアナ、コスタリカ、プエルトリコ、ペルー、メキシコ |
テオシント及びとうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの |
とうもろこし萎ちよう細菌病菌 |
| 十. アメリカ合衆国 |
とうもろこしの種子であつて栽培の用に供するもの |
とうもろこし葉枯細菌病菌 |
| 十一. 中華人民共和国、イラン、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、モロッコ、オーストラリア |
そらまめ及びひらまめの種子であつて栽培の用に供するもの |
ソラマメステインウイルス |
| 十二. 中華人民共和国、シリア、レバノン、イタリア、英国、オーストリア、ドイツ、ポーランド、エジプト、エチオピア、スーダン、チュニジア、モロッコ、オーストラリア |
そらまめの種子であつて栽培の用に供するもの |
ソラマメトゥルーモザイクウイルス |
本表…追加〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成一五年八月農林水産省令八七号・一七年四月六〇号・一二月一一八号・一八年七月六八号・一九年三月二一号・二〇年九月五七号〕
別表二(第九条関係)
| 地域 | 植物 | 備考(対象とする検疫有害動植物) |
|
一 |
アキー、アボカド、あめだまのき、オールスパイス、オリーブ、カシューナッツ、キウイフルーツ、きばなきようちくとう、ごれんし、ざくろ、ジャボチカバ、そらまめ、てりはぼく、なつめやし、なんようざくら、フェイジョア、ポポー、マメーリンゴ、りゆうがん、れいし、いちじく属植物、いんげん属植物、かき属植物(付表第四十一に掲げるものを除く。)、カリッサ属植物、くるみ属植物、くわ属植物、コッコロバ属植物、コーヒーノキ属植物、すぐり属植物、とけいそう属植物、ドビアーリス属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、バショウ属植物(成熟していないバナナの生果実を除く。)、パパイヤ属植物(付表第一に掲げるものを除く。)、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ひいらぎとらのお属植物、びやくだん属植物、ふくぎ属植物、ぶどう属植物(付表第三及び第五十四に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第二、第三十六、第四十三、第五十一及び第五十三に掲げるものを除く。)、もちのき属植物、ももたまな属植物、わた属植物、あかてつ科植物、うり科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、さぼてん科植物(付表第三十五に掲げるものを除く。)、なす科植物(付表第三及び第四十二に掲げるものを除く。)、ばら科植物(付表第三及び第三十一に掲げるものを除く。)及びみかん科植物(付表第四から第八まで、第三十九及び第四十五及び第五十六に掲げるものを除く。)の生果実 |
チチュウカイミバエ |
| 二 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国(香港を除く。以下この表において同じ。)、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、パプアニューギニア 、ハワイ諸島、ミクロネシア |
かんきつ類(付表第十に掲げるものを除く。)、アセロラ、アボカド、あんず、いちじく、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、がじゆまる、くろつぐ、ごれんし、ざくろ、サントール、すもも、たいへいようぐるみ、てりはぼく、トマト、なし、なつめやし、 パパイヤ(付表第一、第十一及び第十二に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、びわ、びんろうじゆ、 ぶどう(付表第三十二に掲げるものを除く。)、もも、ももたまな、やまもも、ランブータン、 りゆうがん、りんご、れいし(付表第十三及び第十四に掲げるものを除く。)、わんぴ、あかたねのき属植物、かき属植物、コーヒーノキ属植物、とうがらし属植物、とけいそう属植物、なす属植物、なつめ属植物、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ぱんのき属植物、ばんれいし属植物、ヒロセレウス属植物(付表第五十二及び第五十五に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ふくぎ属植物(付表第四十に掲げるものを除く。)、ふともも属植物、マンゴウ属植物(付表第十五から第十七まで、第三十六、第四十八及び第五十に掲げるものを除く。四の項において同じ。)、ランサ属植物及びあかてつ科植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 |
ミカンコミバエ種群 |
| 三 イースター島、オーストラリア(タスマニアを除く。)、ニュー・カレドニア、パプアニューギニア、フランス領ポリネシア |
かんきつ類(付表第七に掲げるものを除く。)、アボカド、あんず、いちじく、おらんだいちご、オリーブ、キウイフルーツ、ごれんし、さくらんぼ、ざくろ、ししとうがらし、シロサポテ、すもも、トマト、なし、なつめやし、パパイヤ、ばんじろう、びわ、ぶどう、まるめろ、もも、りんご、れいし、かき属植物、きいちご属植物、くわ属植物、コーヒーノキ属植物、とけいそう属植物、なつめ属植物、ばんれいし属植物、ふともも属植物及びマンゴウ属植物(付表第二に掲げるものを除く。)の生果実並びに成熟したバナナの生果実 |
クインスランドミバエ |
| 四 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国 、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、エジプト、ケニア、タンザニア、モーリシャス、レユニオン、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ミクロネシア |
うり科植物(付表第十八に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実並びにいんげんまめ、きまめ、ごれんし、ささげ、ししとうがらし、トマト、なす、パパイヤ、ヒロセレウス属植物及びマンゴウ属植物の生果実 |
ウリミバエ |
| 五 インド、中華人民共和国、パキスタン、ミャンマー、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州、アフリカ、アメリカ合衆国(ハワイ諸島を除く。以下この表において同じ。)、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、コロンビア、チリ、ブラジル、ペルー、ボリビア、メキシコ、オーストラリア、ニュージーランド |
あんず、さくらんぼ(付表第十九から第二十一まで、第三十八及び第四十四に掲げるものを除く。)、すもも(付表第三十七に掲げるものを除く。)、なし、まるめろ、もも(付表第二十二及び第二十三に掲げるものを除く。)及びりんご(付表第二十四、第二十五、第三十一及び第三十四に掲げるものを除く。)の生果実並びにくるみの生果実及び核子(付表第二十六に掲げるものを除く。) |
コドリンガ |
| 六 インド、インドネシア、カンボジア、シンガポール、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブルネイ、ベトナム、香港、マレーシア、ミャンマー、ラオス、アフリカ、北米(カナダを除く。)、中南米、オーストラリア、ニュージーランド、パプアニューギニア、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア |
あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにキャッサバの生塊根等の地下部 |
アリモドキゾウムシ |
| 七 中華人民共和国、北米(カナダを除く。)、中南米、ニュージーランド、ハワイ諸島、ポリネシア、ミクロネシア、メラネシア |
あさがお属植物、さつまいも属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部 |
イモゾウムシ |
| 八 インド、ネパール、ブータン、トルコ、欧州(アルバニア、キプロス及びギリシャを除く。)、アルジェリア、チュニジア、南アフリカ共和国、カナダ、ウルグアイ、エクアドル、チリ、フォークランド諸島、ペルー、ボリビア、ニュージーランド |
なす科植物の生茎葉及び生塊茎等の地下部 |
じやがいもがんしゆ病菌 |
| 九 トルコ、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ハンガリー、フランス、ベルギー、ボスニア・ヘルツェゴビナ、ポルトガル、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モンテネグロ、ルクセンブルク、アメリカ合衆国、カナダ、メキシコ |
キャベツ、あざみ属植物、もうずいか属植物及びなす科植物の生茎葉 |
コロラドハムシ |
| 十 インド、イスラエル、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、ギリシャ、キルギス、グルジア、スイス、スウェーデン、スペイン、タジキスタン、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、フィンランド、フランス、ベラルーシ、ベルギー、ポーランド、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ルクセンブルク、ロシア、アルジェリア、北米、アルゼンチン、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ペルー、ボリビア、ホンジュラス、メキシコ |
あかざ属植物及びなす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等の地下部 |
ジャガイモシストセンチュウ |
| 十一 インド、パキスタン、トルコ、アイスランド、アイルランド、アゼルバイジャン、アルメニア、イタリア、ウクライナ、ウズベキスタン、英国、エストニア、オーストリア、オランダ、カザフスタン、キプロス、ギリシャ、キルギス、グルジア、スイス、スウェーデン、スペイン、タジキスタン、チェコ、デンマーク、ドイツ、トルクメニスタン、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ベラルーシ、ポルトガル、マルタ、モルドバ、ラトビア、リトアニア、ロシア、カナリア諸島、アメリカ合衆国、カナダ、エクアドル、コロンビア、チリ、パナマ、フォークランド諸島、ベネズエラ、ペルー、ボリビア、ニュージーランド |
なす科植物(付表第四十六に掲げるものを除く。)の生塊茎等地下部 |
ジャガイモシロシストセンチュウ |
| 十二 ミャンマー、アラブ首長国連邦、イエメン、イスラエル、イラク、イラン、シリア、トルコ、ヨルダン、レバノン、欧州(オランダ及びキプロスを除く。)、アルジェリア、エジプト、チュニジア、南アフリカ共和国、モロッコ、リビア、アメリカ合衆国、カナダ、アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、キューバ、グアテマラ、コスタリカ、ジャマイカ、ドミニカ共和国、ニカラグア、ハイチ、プエルトリコ、ブラジル、ベネズエラ、ホンジュラス、メキシコ、オーストラリア(タスマニアを除く。) |
なす科植物(付表第二十七、第三十、第四十二及び第四十七に掲げるものを除く。)の生茎葉及び生果実 |
たばこべと病菌 |
| 十三 アメリカ合衆国、ハワイ諸島 |
アボカド、アルファルファ、いんげんまめ、インディゴフェラ・ヒルスタ、おくら、こしよう、さつまいも、さとうきび、すいか、だいこん、だいず、テーダまつ、とうがらし、とうもろこし、トマト、にがうり、パインアップル、ピヌス・エリオッティ、ペポかぼちや、メロン、らつかせい(さやのない種子を除く。)、リーキ、れいし、アンスリューム属植物(付表第四十九に掲げるものを除く。)、バショウ属植物、ふだんそう属植物及びみかん科植物の生植物の地下部 |
カンキツネモグリセンチュウ |
| 十四 イラン、トルコ、欧州(キプロスを除く。)、北米、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、ニカラグア、パナマ、ベリーズ、ホンジュラス、メキシコ、ニュージーランド |
おおむぎ属植物、こむぎ属植物及びらいむぎ属植物の茎葉(つと、こもその他これに準ずる加工品を含む。付表第二十八及び第三十三において「むぎわら」という。)並びにかもじぐさ属植物の茎葉(付表第二十八及び第三十三に掲げるものを除く。) |
ヘシアンバエ |
| 十五 朝鮮半島及び台湾を除く諸外国 |
いね、いねわら(かます、むしろその他これに準ずる加工品を含む。以下同じ。)(付表第二十九に掲げるものを除く。)、もみ及びもみがら |
イネクキセンチュウ、トリココニス・カウダタ、バランシア・オリゼーその他の日本に産しない各種の検疫有害動植物 |
| 十六 イスラエル、イラン、トルコ、ヨルダン、レバノン、アイルランド、アルバニア、アルメニア、イタリア、英国、オーストリア、オランダ、キプロス、ギリシャ、クロアチア、コソボ、スイス、スウェーデン、スペイン、スロバキア、スロベニア、セルビア、チェコ、デンマーク、ドイツ、ノルウェー、ハンガリー、フランス、ブルガリア、ベルギー、ポーランド、ボスニア・ヘルツェゴビナ、マケドニア旧ユーゴスラビア共和国、モルドバ、モンテネグロ、リヒテンシュタイン、ルーマニア、ルクセンブルク、エジプト、アメリカ合衆国、カナダ、グアテマラ、バミューダ諸島、メキシコ、ニュージーランド |
かりん、せいようかりん、びわ、まるめろ、アロニア属植物、かなめもち属植物、クラタエゴメスピルス属植物、ざいふりぼく属植物、さんざし属植物、しやりんとう属植物、しやりんばい属植物、ストランウァエシア属植物、てんのうめ属植物、ディコトマンサス属植物、ときわさんざし属植物、ドキニア属植物、なし属植物、ななかまど属植物、ヘテロメレス属植物、ペラフィラム属植物、ぼけ属植物及びりんご属植物(付表第二十四、第二十五及び第三十一に掲げるものを除く。)の生植物(種子を除き、生果実、花及び花粉を含む。) |
火傷病菌 |
| 十七 インド、インドネシア、カンボジア、スリランカ、タイ、台湾、中華人民共和国、ネパール、パキスタン、バングラデシュ、東ティモール、フィリピン、ブータン、ベトナム、マレーシア、ミャンマー、ラオス、イエメン、サウジアラビア、アフリカ、アメリカ合衆国、ブラジル、パプアニューギニア |
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) |
カンキツグリーニング病菌 |
一 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアール二イー二種、ケイト種、ケンジントン種、ケント種及びパルマー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三 オランダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるおらんだいちご、きゆうり、とうがらし、トマト、なす、ぶどう、ペポかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、レモン、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五 スワジランドから発送され、南アフリカ共和国を経由し、かつ、他の地域を経由しないで輸入されるバレンシア種、ワシントンネーブル種、トマンゴ種及びプロテア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ並びにクレメンティンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
六 イスラエルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるシャムテ種及びバレンシア種のスウィートオレンジ、グレープフルーツ、スウィーティ、ポメロ並びにレモンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
七 オーストラリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるカンキツ属植物の生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
八 スペインから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるレモン、クレメンティン並びにネーブル種、バレンシア種及びサルスティアーナ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
九 削除
十 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるポンカン、タンカン、リュウチン種のスウィートオレンジ及びポメロの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十一 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種及び台農二号種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十二 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるソロ種のパパイヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十三 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十四 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるれいしの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十五 フィリピンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマニラスーパー種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十六 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアーヴィン種、カイト種及びハーディン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十七 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるナンカンワン種、ナンドクマイ種、ピムセンダン種、マハチャノ種及びラッド種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十八 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるかぼちゃ及びメロンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
十九 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるランバート種のさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十一 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの 二十二 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十三 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるファイアブライト種、ファンタジア種及びレッドゴールド種のネクタリンの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十四 ニュージーランドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十五 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハートレイ種、ペイン種及びフランケット種のくるみ核子であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十七 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
二十八 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入される乾草に混入したむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
二十九 中華人民共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるいねわらであつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
三十一 フランスから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるゴールデンデリシャス種のりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十二 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入される巨峰種及びイタリア種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十三 カナダから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるむぎわら及びかもじぐさ属植物の茎葉であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるりんごの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十五 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるイエローピタヤの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十六 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケイト種及びヘイデン種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十七 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるせいようすももの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十八 チリから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
三十九 アルゼンチンから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツ、バレンシア種のスウィートオレンジ及びレモンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十 タイから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるマンゴスチンの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十一 イスラエル国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトライアンフ種のかきの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十二 ベルギーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマト及びきゅうりの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十三 ブラジルから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種及びトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十四 オーストラリアのタスマニアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるさくらんぼの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十五 イタリアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるタロッコ種のスウィートオレンジの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十六 アメリカ合衆国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるばれいしょの生塊茎であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十七 メキシコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトマトの生果実
四十八 インドから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアルフォンソ種、ケサー種、チョウサ種、バンガンパリ種、マリカ種及びラングラ種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
四十九 ハワイ諸島から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるアンスリューム属植物の生植物の地下部であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十 マレーシアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるハルマニス種のマンゴウの生果実であって農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十一 コロンビアから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるトミーアトキンス種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十二 ベトナムから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十三 ペルーから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるケント種のマンゴウの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十四 南アフリカ共和国から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるバーリンカ種のぶどうの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十五 台湾から発送され、他の地域を経由しないで輸入されるヒロセレウス・ウンダーツスの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
五十六 トルコから発送され、他の地域を経由しないで輸入されるグレープフルーツの生果実であつて農林水産大臣が定める基準に適合しているもの
本表…全部改正〔昭和二七年四月農林省令二○号〕、一部改正〔昭和二八年三月農林省令四号・一二月七四号・二九年一○月六七号・三六年一○月四九号・三八年一二月七三号〕、全部改正〔昭和四○年五月農林省令二三号〕、一部改正〔昭和四三年六月農林省令四五号・四四年三月九号・一一月五一号・四五年六月三一号・四六年四月二五号〕、一部改正・別表…別表一に改正〔昭和四七年五月農林省令二九号〕、一部改正〔昭和四七年六月農林省令三八号・一二月六九号・四八年五月三七号・四九年一○月四六号・五○年七月三八号・一一月五三号・五一年六月二七号・五三年一月一号・七月四九号・五四年六月農林水産省令三六号・五五年四月一二号・五七年五月一九号・六○年八月四一号・六一年三月九号・六二年二月一号・九月三三号・六三年二月二号・六号・六月三二号・一一月五七号・平成元年一二月四七号・二年三月六号・三年七月三二号・四年五月二四号・五年一月二号・五月二四号・六年四月三一号・八月五三号・一○月七三号・七年一月一号・五月二九号・八年二月一号・九月四六号・四七号・一○月五九号〕、全部改正〔平成九年三月農林水産省令九号〕、一部改正〔平成九年四月農林水産省令三二号・七月四五号〕、別表一…別表二に改正〔平成九年八月農林水産省令五七号〕、一部改正〔平成九年九月農林水産省令六○号・一二月八三号・一○年二月三号・一二月八五号・八八号・一一年四月二七号・七月五二号・九月五六号・一二月八四号・一二年五月六〇号・八月八〇号・一三年三月六八号・五月一〇四号・一〇月一三二号・一三六号・一五年四月四三号・八月八七号・一一月一二三号・一二月一三一号・十六年一月八号・九月七一号・一二月八九号・十七年一月三号・三月二一号・四月六〇号・八月九五号・一二月一二〇号・一二月一二三号・一八年二月一号・四月三四号・六月五八号・七月六三号・七月六八号・一一月八七号・十九年二月四号・三月二一号・六月五九号・七月六二号・十一月八六号・二〇年五月三三号・五月三六号・七月四六号・九月五七号・二一年一〇月六〇号・二二年一月六号・四月三五号・八月四七号〕
| 地域 | 植物 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
| 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島 、宮古群島及び八重山群島を除く。) |
かぼちや、すいか及びとうがんの生果実 |
ウリミバエ |
| 二 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を 含む。) |
さつまいも属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根であって第三十五条の五第一項の消毒の確認を受けたものを除く。) |
サツマイモノメイガ |
| 三 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東 諸島を含み、与論島を除く。) |
からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) |
カンキツグリーニング病菌 |
| 四 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七 度十分以北の南西諸島、与論島 |
からたち属、きんかん属及びみかん属植物の生植物(種子及び果実を除く。) |
カンキツグリーニング病菌 |
| 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東 諸島を含み、与論島を除く。) |
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム−オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) |
ミカンキジラミ |
| 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七 度十分以北の南西諸島、与論島 |
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、アフラエグレ・ガボネンシス、アフラエグレ・パニキュラタ、ウェプリス・ランケオラタ、エレモシトラス・グラウカ、オオバゲッキツ、グミミカン、クラウセナ・アニスム−オレンス、クラウセナ・インディカ、クラウセナ・エクスキャバタ、クリメニア・ポリアンドラ、ゲッキツ、サルカケミカン、シトロプシス・ギレティアナ、シトロプシス・スクウェインフルティ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、ナリンギ・クレヌラタ、バルサモシトラス・ダウイ、パンブルス・ミシオニス、ベルノキ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ミクロシトラス・パプアナ、メリリア・カロキシオン、ワンピ、からたち属、きんかん属及びみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) |
ミカンキジラミ |
| 地域 | 植物 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
| 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島 、宮古群島及び八重山群島を除く。) |
トマト、パパイヤ、ピーマン、ポンカン及びマンゴウの生果実 |
ミカンコミバエ |
| 二 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島 、宮古群島及び八重山群島を除く。) |
いんげんまめ、トマト、にがうり、ネットメロン、パパイヤ、ピーマン及びマンゴウの生果実 |
ウリミバエ |
| 三 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大 東諸島を含む。)、小笠原諸島 |
さつまいもの生塊根 |
イモゾウムシ |
| 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を 含む。)、小笠原諸島 |
さつまいもの生塊根 |
アリモドキゾウムシ |
| 五 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を 含む。 ) |
さつまいもの生塊根 |
サツマイモノメイガ |
| 植 物 | 消毒の基準 | 備 考 | |||
| 方 法 | 使用薬剤及び薬量 | 消毒基準温度 | 消毒時間 | ||
| ポンカンの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五○グラム | 十五〜二○度 | 二時間半 | 1 くん蒸中は、かくはん装置で庫内のガスをかくはんし、ガス濃度の均一化を図る。 2 ポンカンの生果実の臭化メチルくん蒸は、採果後七日以上経過したものについて行う。 3 パパイヤの生果実の蒸熱処理は、湿度九○パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一四○キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 4 ネツトメロンの生果実の蒸熱処理は、湿度九○パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一五○キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 5 ピーマンの生果実の蒸熱処理は、湿度九○パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり九○キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 6 マンゴウの生果実の蒸熱処理は、湿度九○パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり八○キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 7 にがうりの生果実の蒸熱処理は、湿度九○パーセント以上の蒸熱処理庫内において、蒸熱処理庫一立方メートル当たり一○○キログラム以下の生果実の量のものについて行う。 8 さつまいもの生塊根の蒸熱処理は、湿度九五パーセント以上の蒸熱処理庫内において、当該蒸熱処理庫内の温度を四時間で三一度から四一度まで一定の上昇率で上げてから行う。 9 消毒基準温度は、くん蒸にあつてはくん蒸庫内の温度とし、蒸熱処理にあつては生果実又は生塊根の中心の温度とする。 10 消毒は、包装前にすかし箱に入れて行う。 11 消毒は、植物防疫所長が定める基準に該当する施設等において行う。 |
| トマトの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり五○グラム | 二○〜二八度 | 三時間 | |
| 十五〜二○度 | 四時間 | ||||
| パパイヤの生果実 | 蒸熱処理 | − | 四五〜四六度 | 三十分 | |
| ネツトメロンの生果実 | 蒸熱処理 | − | 四五〜四六度 | 三十分 | |
| いんげんまめの生果実 | 臭化メチルくん蒸 | 臭化メチルくん蒸庫一立方メートル当たり三五グラム | 二〇〜二八度 | 二時間 | |
| 一五〜二〇度 | 二時間半 | ||||
| ピーマンの生果実 | 蒸熱処理 | − | 四三〜四三・八度 | 三時間 | |
| マンゴウの生果実 | 蒸熱処理 | − | 四三〜四四度 | 三時間 | |
| にがうりの生果実 | 蒸熱処理 | − | 四五〜四六度 | 三十分 | |
| さつまいもの生塊根 | 蒸熱処理 | − | 四七〜四八度 | 三時間十分 | |
| 地域 | 植物 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
| 一 北緯二十六度以南の南西 諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。) |
かんきつ類(ポンカンを除く。)、わんぴ、びわ、すもも、もも、ざくろ、いちじく、がじゆまる、りゆうがん、れいし、ごれんし、アボカド、ランブータン、くろつぐ、びんろうじゆ、サントール、てりはぼく、ももたまな、アセロラ、あんず、いんどめてんぐ、おらんだいちご、オリーブ、たいへいようぐるみ、なし 、なつめやし、ぶどう、やまもも、りんご、かき属植物、なす属植物、ぱんのき属植物、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)、なつめ属植物、とけいそう属植 物、あかてつ科植物、ふともも属植物、ばんれいし属植物、ふくぎ属植物、とうがらし属植物(ピーマンを除く。)、あかたねのき属植物、コーヒーノキ属植物 、にんめんし属植物、ばんじろう属植物、ランサ属植物及びヒロセレウス属植物の生果実並びに成熟したバナナの生果実 |
ミカンコミバエ |
| 二 北緯二十八度四十分以南 の南西諸島(大東諸島を含 む。)、小笠原諸島 |
さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。) |
イモゾウムシ |
| 三 北緯二十六度以南の南西 諸島(大東諸島、宮古群島 及び八重山群島を除く。) |
うり科植物の生果実(とうがん、すいか、かぼちや、ネツトメロン及びにがうりの生果実を除く。)及びその生茎葉並びになす、ししとうがらし(ピーマンを除く。)、ささげ、きまめ、マンゴウ属植物(マンゴウを除く。)及びヒロセレウス属植物の生果実 |
ウリミバエ |
| 四 北緯三十度以南の南西諸 島(大東諸島を含む。)、 小笠原諸島 |
さつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部(さつまいもの生塊根を除く。) |
アリモドキゾウムシ |
| 五 北緯二十七度十分以南の南西 諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) |
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) |
カンキツグリーニング病菌 |
| 六 北緯二十七度五十八分以南、 北緯二十七度十分以北の南西諸 島、与論島 |
アエグロプシス・チヴァリエリ、アタランティア・ミシオニス、カロデンデュラム・カペンシス、グミミカン、クラウセナ・インディカ、シトロンシラス・ウベリ、スウィングレア・グルティノーサ、ゾウノリンゴ、ツゲコウジ、バルサモシトラス・ダウイ、ミクロシトラス・アウストララシカ、ミクロシトラス・アウストラリス、ワンピ及びさるかけみかん属の生植物(種子及び果実を除く。) |
カンキツグリーニング病菌 |
| 地域 | 備考(まん延防止を必要とする有害動物又は有害植物) |
| 一 北緯二十六度以南の南西諸島(大東諸島、宮古群島及び八重山群島を除く。) |
ミカンコミバエ及びウリミバエ |
| 二 北緯二十八度四十分以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 |
イモゾウムシ及びアフリカマイマイ |
| 三 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)、小笠原諸島 |
アリモドキゾウムシ |
| 四 北緯三十度以南の南西諸島(大東諸島を含む。) |
サツマイモノメイガ |
| 五 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) |
ミカンキジラミ |
| 六 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 |
ミカンキジラミ |
| 七 北緯二十七度十分以南の南西諸島(大東諸島を含み、与論島を除く。) |
カンキツグリーニング病菌 |
| 八 北緯二十七度五十八分以南、北緯二十七度十分以北の南西諸島、与論島 |
カンキツグリーニング病菌 |