イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令

沿革
平成21年7月21日 農林水産省令第46号
 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十八条第一項の規定に基づき、イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令を次のように定める。
 
    イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関する省令
 (目的)
第一条 この省令は、イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシ(以下「イモゾウムシ等」という。)の緊急防除を行うため必要な措置につき定めるものとする。
 (防除区域)
第二条 イモゾウムシ等の緊急防除を行う区域(以下「防除区域」という。)は、別表に掲げる地域とする。
 (移動の禁止)
第三条 防除区域内に存在するさつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装並びにイモゾウムシ等が付着し、又は付着しているおそれがあるとして植物防疫官が指定した植物又は容器包装は、防除区域以外の地域へ移動させてはならない。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
 (移動の許可)
第四条 前条ただし書の許可を受けようとする者は、その者の住所地を管轄する植物防疫所を経由して農林水産大臣に別記様式第一号による申請書を提出しなければならない。
2 農林水産大臣は、前項の申請書の提出があった場合において、イモゾウムシ等の緊急防除に支障を及ぼすおそれがないと認めるときは、当該植物又はその容器包装の移動の方法、移動後の管理方法その他の事項につき必要な条件を付して移動を許可し、当該申請者に対し、別記様式第二号による許可証明書を交付するものとする。
3 前項の許可証明書の交付を受けた者は、これを当該許可に係る植物又は容器包装に添付して移動させなければならない。
 (消毒又は廃棄の措置)
第五条 イモゾウムシ等が付着し、又は付着しているおそれがある植物又は容器包装を所有し、又は管理する者であって、植物防疫官によりこれらを消毒し、又は廃棄すべきことを命ぜられた者は、当該植物防疫官の指示に従い、これらを消毒し、又は廃棄しなければならない。
 
   附則
 (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年八月二十日から施行する。
 (この省令の失効)
第二条 この省令は、平成二十五年十二月三十一日限り、その効力を失う。ただし、その時までにした行為に対する罰則の適用については、この省令は、その時以後も、なおその効力を有する。
 
別表(第二条関係)
鹿児島県指宿市(市道魚見岳線の終点を起点として県道下里湊宮ヶ浜線と市道潟山尾掛線との交点を通る直線、市道魚見岳線、市道魚見校尾掛線、農業用道路吹越三十号線、農業用道路吹越三十二号線、農業用道路吹越三十三号線、農業用道路吹越十二号線、市道吹越道下線、市道吹越道下線の終点と市道二反田川筋線の始点を結ぶ直線、市道二反田川筋線(国道二百二十六号線との交点から市道道下永嶺線との交点までの区間に限る。)、市道道下永嶺線、市道道下線、市道道下中通り線、市道二反田川線、市道宮久保線、市道二反田川筋線(市道宮久保線との交点から市道松ヶ窪線との交点までの区間に限る。)、市道松ヶ窪線、市道丈六温湯線、柳田川、九州旅客鉄道指宿枕崎線(柳田川との交点から逆瀬川との交点までの区間に限る。)及び逆瀬川に囲まれた地域に限る。)


別記様式