イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関する告示

沿革
平成21年7月21日 農林水産省告示第968号
 植物防疫法(昭和二十五年法律第百五十一号)第十七条第二項の規定に基づき、イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシの緊急防除に関し、次のように告示する。
一 防除を行う区域 別表に掲げる地域(以下「防除区域」という。)
二 防除を行う期間 平成二十一年八月二十日から平成二十五年十二月三十一日まで
三 有害動物の種類 イモゾウムシ及びアリモドキゾウムシ(以下「イモゾウムシ等」という。)
四 防除の内容
1 植物防疫官は、イモゾウムシ等が付着し、若しくは付着しているおそれがある植物若しくは容器包装を消毒し、若しくは廃棄し、又はこれらを所有し、若しくは管理する者に対し、植物防疫官の指示に従い、これらを消毒し、若しくは廃棄すべきことを命ずることができる。
2 防除区域内に存在するさつまいも属植物、あさがお属植物及びひるがお属植物の生茎葉及び生塊根等の地下部並びにその容器包装並びにイモゾウムシ等が付着し、又は付着しているおそれがあるとして植物防疫官が指定した植物又は容器包装は、防除区域以外の地域へ移動することを禁止する。ただし、試験研究の用に供するため農林水産大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。
 
別表
鹿児島県指宿市(市道魚見岳線の終点を起点として県道下里湊宮ヶ浜線と市道潟山尾掛線との交点を通る直線、市道魚見岳線、市道魚見校尾掛線、農業用道路吹越三十号線、農業用道路吹越三十二号線、農業用道路吹越三十三号線、農業用道路吹越十二号線、市道吹越道下線、市道吹越道下線の終点と市道二反田川筋線の始点を結ぶ直線、市道二反田川筋線(国道二百二十六号線との交点から市道道下永嶺線との交点までの区間に限る。)、市道道下永嶺線、市道道下線、市道道下中通り線、市道二反田川線、市道宮久保線、市道二反田川筋線(市道宮久保線との交点から市道松ヶ窪線との交点までの区間に限る。)、市道松ヶ窪線、市道丈六温湯線、柳田川、九州旅客鉄道指宿枕崎線(柳田川との交点から逆瀬川との交点までの区間に限る。)及び逆瀬川に囲まれた地域に限る。)