植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第三十八の規定に基づき、平成十三年十月三十一日農林水産省告示第千四百四十三号(チリ共和国から発送されるビング種のさくらんぼの生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正する。
一 植物及び地域
さくらんぼの生果実であって、チリ共和国のうち、チリ共和国植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
二 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
三 生産地における検査及び証明
(一)チリ共和国植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているチリ共和国植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二)(一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア コドリンガに侵されていないものであること。
イ 四の消毒が行われたものであること。
四 生産地における消毒
(一)くん蒸施設において、臭化メチルを使用してくん蒸すること。
(二)(一)のくん蒸は、次の要件を満たすものであること。
ア 臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり六十四グラムとすること。
イ 果実温度は、十三・五度以上とすること。
ウ くん蒸時間は、二時間以上とすること。
エ くん蒸施設内の臭化メチルの濃度をグラム毎立方メートルで表した数値とくん蒸時間数との積は、九十五・九以上とすること。
オ 包装してくん蒸を行う場合にあっては、十分な通気性を有すること。
(三)スウィートハート種、バン種、ビング種、ラピン種、ランバート種及びレーニア種のさくらんぼの生果実のくん蒸を行う場合にあっては、次の要件を満たすことをもって(二)の要件に代えることができる。
ア 臭化メチルの薬量は、くん蒸施設の内容積一立方メートル当たり六十四グラムとすること。
イ 果実温度は、十三・五度以上とすること。
ウ くん蒸時間は、二時間とすること。
エ くん蒸を未包装のままで行う場合にあっては、一回に処理する生果実の量は、容積比でくん蒸施設の内容積の二十六・九パーセントを超えないこと。
オ くん蒸を包装して行う場合にあっては、一回に処理する生果実の量は、容積比でくん蒸施設の内容積の十九・二パーセントを超えず、かつ、包装は十分な通気性を有すること。
五 植物防疫官による確認
三の(一)の検査及び四の消毒が的確に実施されたことが植物防疫官により確認されること。
六 こん包及びこん包場所
(一)消毒された生果実は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二)(一)のこん包は、コドリンガの侵入するおそれがないと認められる場所で行われていること。
(三)各こん包又は束ねたこん包には、チリ共和国植物防疫機関による封印がなされていること。
七 表示
三の(一)の検査及び四の消毒が行われた生果実のこん包には、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。