オーストラリア産カンキツ属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準

沿革
平成17年1月14日 農林水産省告示第70号
平成19年9月20日 農林水産省告示第1149号〔第一次改正〕
平成21年1月16日 農林水産省告示第35号[第二次改正]
平成22年6月4日 農林水産省告示第864号[第三次改正]
 
 植物防疫法施行規則(昭和二十五年農林省令第七十三号)別表二の付表第七の規定に基づき、平成十七年一月十四日農林水産省告示第七十号(オーストラリア連邦産カンキツ属植物の生果実に係る農林水産大臣が定める基準を定める件)の一部を次のように改正し、公布の日から施行する。
 
一 植物及び地域
カンキツ属植物の生果実であって、次のいずれかに該当するものであること。
(一)オーストラリア(タスマニアを除く。以下同じ。)内の地域のうち、オーストラリア植物防疫機関がチチュウカイミバエ及びクインスランドミバエ(以下「ミバエ類」という。)について二によるトラップ調査(トラップを用いた有害動物の発生の有無に関する調査をいう。以下同じ。)及び生果実調査(生果実に係る有害動物の付着の有無に関する調査をいう。以下同じ。)が濃密に行われる地区として指定した地域(以下「指定地域」という。)で生産されたものであること。ただし、オーストラリア内において、オーストラリア内のミバエ類発生地域及びミバエ類発生国からのミバエ類の寄主植物の移入につき厳重な規制が行われている場合に限る。
(二)バレンシア種及びワシントンネーブル種のスウィートオレンジ、レモン、インペリアル、エレンデール、マーコット、ミネオラ並びにグレープフルーツの生果実であって、オーストラリアのうち、オーストラリア植物防疫機関が濃密な病害虫防除が行われる地区として指定した地域で生産されたものであること。
 
二 生産地における調査
(一)一の(一)の場合にあっては、次の方法によりトラップ調査が行われていること。
ア 調査はオーストラリア植物防疫機関が行うこと。
イ 指定地域内に、トラップをミバエ類の寄主植物の分布状況及び過去におけるミバエ類の発生状況を勘案して適正に配置すること。
ウ イに定めるもののほか、トラップをオーストラリア植物防疫機関が必要と認める地点に配置すること。
(二)一の(一)の場合にあっては、次の方法により生果実調査が行われていること。
ア 調査はオーストラリア植物防疫機関が行うこと。
イ 指定地域内でミバエ類の寄主植物について行うこと。
ウ 主として傷害、奇形等を有している生果実について行うこと。
 
三 輸送方法
船積貨物又は航空貨物として輸入されたものであること。
 
四 生産地における検査及び証明
(一)オーストラリア植物防疫機関により検査され、かつ、その検査の結果、検疫有害動植物が付着していないことを認め、又は信ずる旨記載されているオーストラリア植物防疫機関が発行した植物検疫証明書が添付してあるものであること。
(二)(一)の植物検疫証明書には、次に掲げる事項が特記されていること。
ア チチュウカイミバエ又はクインスランドミバエに侵されていないものであること。
イ 一の(一)の場合にあっては、二のトラップ調査及び生果実調査の結果ミバエ類が発見されていない指定地域で生産されたものであること。
ウ 一の(二)の場合にあっては、六の消毒が行われたものであること。
 
五 こん包場所
一の(一)の場合にあっては、こん包は、二のトラップ調査及び生果実調査の結果、ミバエ類が発見されていない指定地域内で行われていること。
 
六 消毒
(一)一の(二)の場合にあっては、オーストラリア内の低温処理施設(以下「低温処理施設」という。)又は海上輸送中の冷蔵設備を有するコンテナー(以下「低温処理コンテナー」という。)において、次の方法による消毒が行われたものであること。
ア バレンシア種及びワシントンネーブル種のスウィートオレンジ、インペリアル、エレンデール、マーコット並びにミネオラについては、次の表の上欄に掲げる生果実の中心部の温度のいずれかとなった後引き続きそれぞれ同表の下欄に定める期間その温度以下で消毒すること。
 
   生果実の中心部の温度  
 期 間 
       摂氏一.〇度     
 十六日間
       摂氏二.一度      
 十八日間
       摂氏三.一度   
 二十日間
 
イ レモンについては、次の表の上欄に掲げる生果実の中心部の温度のいずれかとなった後引き続きそれぞれ同表の下欄に定める期間その温度以下で消毒すること。
 
   生果実の中心部の温度  
 期 間 
       摂氏一.〇度      
 十四日間
       摂氏二.一度      
 十六日間
       摂氏三.一度      
 十八日間
 
ウ グレープフルーツについては、次の表の上欄に掲げる生果実の中心部の温度のいずれかとなった後引き続きそれぞれ同表の下欄に定める期間その温度以下で消毒すること。
 

    生果実の中心部の温度  

 期 間 

           摂氏二.〇度      

  十八日間

           摂氏三.〇度  

  二十日間

 
(二)一の(二)の場合にあっては、低温処理施設及び低温処理コンテナーは、あらかじめオーストラリア植物防疫機関により(一)の消毒のために適切な施設及び設備を有するものとして指定されたものであること。
 
七 植物防疫官による確認
(一)一の(一)の場合にあっては、ミバエ類の寄主植物の移入規制、二のトラップ調査及び生果実調査並びに四の(一)の検査が的確に行われていることを植物防疫官が確認していること。
(二)一の(二)の場合にあっては、四の(一)の検査及び六の消毒が的確に行われていることを植物防疫官が確認していること。
(三)(二)の植物防疫官による消毒が的確に行われていることの確認は、オーストラリア植物防疫機関と共同して、次により行うものとすること。
ア 低温処理施設において消毒が行われる場合にあっては、当該施設において六の消毒が行われていることを確認すること。
イ 低温処理コンテナーにおいて消毒が行われる場合にあっては、輸出港においては六の消毒が開始されていることを、輸入港においては当該消毒が終了していることをそれぞれ確認すること。
 
八 輸送中及び積込み時の措置
(一)一の(一)の場合にあっては、生果実を船舶又は航空機に積み込むためにミバエ類の発生地域を通過して輸送するときは、当該ミバエ類の発生地域内において、当該生果実がミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されていること。
(二)一の(二)の場合にあっては、低温処理施設において六により消毒された生果実のこん包を当該施設から船舶又は航空機に積み込むときは、当該生果実がミバエ類に侵されることのないための措置がとられていること。ただし、船舶又は航空機に積み込む場所であって、当該生果実がミバエ類の侵入するおそれがないと認められる材料によりこん包されているときは、この限りでない。
 
九 封印
各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーには、オーストラリア植物防疫機関による封印がなされていること。
 
十 表示
一の(一)の場合にあっては、四の(一)の検査が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーに、一の(二)の場合にあっては、四の(一)の検査及び六の消毒が行われた生果実の各こん包、束ねたこん包又はこん包が収容されたコンテナーに、輸出植物検疫が終了している旨及び仕向地が日本である旨の表示がなされていること。