隔離栽培運用基準

沿革
昭和43年5月20日 43農政B第916号
昭和58年2月15日 58農政第 670号 一部改正
昭和62年9月8日 62農蚕第5154号 一部改正
昭和63年4月18日 63農蚕第2604号 一部改正
平成01年12月15日 元農蚕第7709号 一部改正
平成03年4月8日 3農蚕第1992号 一部改正
平成04年3月27日 4農蚕第1817号 一部改正
平成06年10月31日 6農蚕第6607号 一部改正
平成06年11月29日 6農蚕第7139号 一部改正
平成09年3月31日 9農産第2322号 一部改正
平成11年8月5日 11農産第4319号 一部改正
平成12年12月21日 12農産第6718号 一部改正
平成14年2月22日 13生産第8070号 一部改正
平成14年3月6日 13生産第9560号 一部改正
平成22年1月4日 21消安第8875号 一部改正

T 隔離対象は次に掲げる種苗

隔離対象は次に掲げる種苗(組織培養体を含む。)とする。
1 果樹類(果樹台木として利用される植物を含む。)の苗木(穂木を含む。)であって、次の属(種)に属するもの
(1) おらんだいちご属植物(Fragaria L.):おらんだいちご等
からたち属植物(Poncirus Raf.(Pseudaegle Mig.)): からたち
きいちご属植物(Rubus L.): こばのふゆいちご、しまばらいちご等
きんかん属植物(Fortunella Swingle): きんかん
くり属植物(Castanea Mill.): くり
くるみ属植物(Juglans L.): おにぐるみ、ひめぐるみ等
こけもも属植物(Vaccinium L.): こけもも、つるこけもも等
さくら属植物(Prunus L.): アーモンド、寿星桃、すみせいようみざくら、すもも、せいようみざくら、のもも、ミロバランすもも、もも、P.cistena、P.virginiana等
すぐり属植物(Ribes L.): あめりかくろすぐり、こまがたけすぐり、ざりこみ、やぶさんざし等
なし属植物(Pyrus L.): せいようなし、まめなし、やまなし等
ぶどう属植物(Vitis L.): くまがわぶどう、しらがぶどう等
みかん属植物(Citrus L.): オレンジ、グレープフルーツ、ザボン、レモン等
やまもも属植物(Myrica L.):やまもも
りんご属植物(Malus(Tour)Mill.): かいどう、りんご等
(2)パインアップル(Ananas comosus(L.)Merr.)  
2 さつまいも(Ipomoea batatas Lam.)の生塊根及びばれいしょ(Solanum属のtuberatume 亜属を指す。)の生塊茎
3 さとうきび(Saccharum officinarum L.、S. barberi Jeswiet、S. sinense Roxb.及びこれらの交配種)の生茎葉及びその地下部
44 球根類(未展葉芽を含む。)であって、次の属(種)に属するもの 
アイリス属植物(Iris L.)
アネモネ属植物(Anemone L.): いちりんそう、にりんそう、はくさんいちげ等
アマリリス属植物(Amaryllis L.):Belladonna lily
アリアム(Allium aflatunense、A.albopilosum(=A.christophii)、A.cowanii(=A.neapolitanum)、A.cyaneum、A.flavum、A.giganteum、A.heldreichii、A.karataviense、A.moly、A.narcissiflorum、 A.ostrowskianum(=A.oreophilum)、A.pulchellum、A.rosenbachianum、 A.schoenoprasum、A.schubertii、A.serratum、 A.ursinum、A.unifolium、A.victorialis)
ガランサス属植物(Galanthus L.)
グラジオラス属植物(Gladiolus L.)
グロキシニア属植物(Gloxinia L.Her.)
クロッカス属植物(Crocus L.)
シンニンギア属植物(Sinningia Nees)
すいせん属植物(Narcissus L.)
ダリア属植物(Dahlia Cav.)
チューリップ(Tulipa spp.)
ヒアシンス(Hyacinthus orientalis L.)
ヒッペアストラム属植物(Hippeastrum Herb.)
フリージア属植物(Freesia Klatt.)
ベゴニア属植物(Begonia L.繊根種のベゴニアを除く。)
ゆり属植物(Lilium L.): かのこゆり、すかしゆり、やまゆり等
ラナンキュラス属植物(Ranunculus L.):うまのあしがた、きつねのぼたん等
 ただし、別表に掲げる地域で生産され、同地域の国家植物防疫機関又は当該機関が認める公的検査機関(以下「検疫当局」という。)が行う検査・検定に合格し、収穫後輸出されるまでの間、検疫当局の監督下で保管及び管理が行われた植物であって、植物防疫課長が認定したものを除く。
 なお、当該植物に添付される植物検疫証明書には当該検疫当局の定める条件に合致した旨の追記がなされる。
 
 
U 隔離場所は植物防疫所の隔離ほ場又は植物防疫所長が隔離ほ場として指定したほ場とする。
1 植物防疫所の隔離ほ場で隔離栽培する植物は、次に掲げるものとする。
(1) Tの1の(1) 及び2に規定する植物
(2) Tの1の(2) 、3及び4に規定する植物であって携帯品、郵便物等で輸入される比較的少量の植物
(3)その他隔離ほ場で隔離栽培することが可能な植物
2 植物防疫所長が指定するほ場で隔離栽培を命ずることができる植物は、次に掲げるものとする。
(1) Tの1の(2) 、3及び4の植物であって、貨物として輸入される大量の植物
(2) 1に掲げた植物であって植物防疫所長が特に指定したほ場で隔離栽培することが必要であると認めた植物
 
V 隔離栽培の期間
1 果樹類:1年(ただし、検定上必要と認めた場合は、さらに2年間延長することができる。)
2 球根類、いも類及びさとうきび:1作期間 
 
W 植物防疫所の隔離ほ場以外のほ場で隔離栽培する場合は、同科の植物が隔離栽培期間中当該ほ場の周囲50メ−トル以内に存在しないことを条件とする。
 ただし、ガラス室(耐久性を有するパイプハウス等を含む。)内で隔離栽培する場合にあっては、隔離栽培植物と同科の植物が隔離栽培期間中同室に存在しないときは、この条件を適用しない。
 
X 種苗生産者(種苗商を含む。)以外の者が観賞用として栽培する球根類( 100球未満の場合を除く。)及びパインアップル(20本未満の場合を除く。)についても隔離栽培を行うものとする。
 
 

 



別表