T 隔離対象は次に掲げる種苗(組織培養体を含む。)とする。
アイリス属植物(Iris L.)
アネモネ属植物(Anemone L.): いちりんそう、にりんそう、はくさんいちげ等
アマリリス属植物(Amaryllis L.):Belladonna lily
アリアム(Allium aflatunense、A.albopilosum(=A.christophii)、A.cowanii(=A. neapolitanum)、A.cyaneum、A.flavum、A.giganteum、A.heldreichii、A.karataviense、A.moly、A.narcissiflorum、 A.ostrowskianum(=A.oreophilum)、A.pulchellum、A.osenbachianum、 A.schoenoprasum、A.schubertii、A.serratum、 A.ursinum、A.unifolium、A.victorialis)
ガランサス属植物(Galanthus L.)
グラジオラス属植物(Gladiolus L.)
グロキシニア属植物(Gloxinia L.Her.)
クロッカス属植物(Crocus L.)
シンニンギア属植物(Sinningia Nees)
すいせん属植物(Narcissus L.)
ダリア属植物(Dahlia Cav.)
チューリップ(Tulipa spp.)
ヒアシンス(Hyacinthus orientalis L.)
ヒッペアストラム属植物(Hippeastrum Herb.)
フリージア属植物(Freesia Klatt.)
ベゴニア属植物(Begonia L.繊根種のベゴニアを除く。)
ゆり属植物(Lilium L.): かのこゆり、すかしゆり、やまゆり等
ラナンキュラス属植物(Ranunculus L.):うまのあしがた、きつねのぼたん等
ただし、別表に掲げる地域で生産され、同地域の国家植物防疫機関又は当該機関が認める公的検査機関(以下「検疫当局」という。)が行う検査・検定に合格し、収穫後輸出されるまでの間、検疫当局の監督下で保管及び管理が行われた植物であって、植物防疫課長が認定したものを除く。
なお、当該植物に添付される植物検疫証明書には当該検疫当局の定める条件に合致した旨の追記がなされる。
1 植物防疫所の隔離ほ場で隔離栽培する植物は、次に掲げるものとする。
(1) Tの1の(1) 及び2に規定する植物
(2) Tの1の(2) 、3及び4に規定する植物であって携帯品、郵便物等で輸入される比較的少量の植物
(3)その他隔離ほ場で隔離栽培することが可能な植物
(1) Tの1の(2) 、3及び4の植物であって、貨物として輸入される大量の植物
(2) 1に掲げた植物であって植物防疫所長が特に指定したほ場で隔離栽培することが必要であると認めた植物
1 果樹類:1年(ただし、検定上必要と認めた場合は、さらに2年間延長することができる。)
ただし、ガラス室(耐久性を有するパイプハウス等を含む。)内で隔離栽培する場合にあっては、隔離栽培植物と同科の植物が隔離栽培期間中同室に存在しないときは、この条件を適用しない。