コロンビア産イエローピタヤ生果実に関する植物検疫実施細則

沿革
平成11年4月15日 11農産第1359号 農産園芸局長通達
平成23年3月15日 22消安第8415号[第一次改正]
 
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第35のコロンビア産イエローピタヤの生果実(以下「生果実」という。)に係る植物検疫の実施については、「コロンビア共和国産イエローピタヤの生果実に係る農林水産大臣が定める基準」(平成11年4月15日農林水産省告示第581号。以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1 蒸熱処理施設
告示4の蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1)自動温湿度記録装置が設備されていること。
(2)自動温湿度記録装置の温度計は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(ただし、同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(3)自動温湿度記録装置の湿度計は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
 
2 こん包及びこん包場所
(1)こん包
告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける揚合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
ア 生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設る場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること
イ 通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
ウ こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2)こん包場所
告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。
ア 蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網が張られている等、チチュウカイミバエの侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済み生果実の専用のこん包場所であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、さらに必要に応じ消毒が行われること。
 
3 蒸熱処理施設及びこん包場所の調査
植物防疫官は、告示4の蒸熱処理施設及び告示6の(2)のこん包場所について、それぞれ1及び2の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、原則として1年に1回以上コロンビア植物防疫機関が行う日本向け生果実の蒸熱処理施設及びこん包場所の指定のための調査に同行し、調査が的確に行われていることを確認するものとする。
 
4 検査及び消毒の実施の確認
(1)消毒の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上コロンビア植物防疫
  機関と共同して行うものとする。
ア 蒸熱処理施設において、生果実の中心部の温度が飽和蒸気により摂氏46.0度に達した後、その温度以上で20分間保持されたことを確認すること。
イ 生果実の中心部の温度の測定点が正確であったことを確認すること。
ウ コロンビア植物防疫機関が記録した告示4の消毒の実施記録を確認し、消毒が的確に実施されたことを確認すること。
(2)検査の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の検査の実施の確認について、次により、原則として1年に1回以上コロンビア植物防疫
  機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
ア 生果実のこん包数の5パーセント以上について、検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがないことを確認すること。
イ コロンビア植物防疫機関が記録した検査の記録を確認し、検査において検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがなかったことを確認すること。
(3)(1)の確認の結果、消毒が的確に実施されていないと判断されたとき又は(2)の確認の結果、チチュウカイミバエが発見されたときは、その原因についてコロンビア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の輸出を停止するものとされている。
 
5 表示
告示7の輸出植物検疫終了の表示は、次の(1)の様式、仕向地の表示は次の(2)の字句によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
(1)輸出植物検疫終了の表示
 
 
 
 
            
 
(2)仕向地の表示
 
      ア    FOR JAPAN
 イ    日本向け
 

  輸入検査

(1)植物防疫官は、輸入港において、輸入された生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行

   うものとする。

(2)植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7

   の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指

    示するものとする。

(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示

   第206号)によるものとする。

(4)植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。

    チチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。

    チチュウカイミバエが付着した原因についてコロンビア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明する

   までは以後の輸入検査を中止すること。