植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の付表第40のタイ産マンゴスチンの生果実に係る植物検疫の実施については、平成15年4月25日農林水産省告示第721号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
1 消毒施設
告示4の生産地における消毒のための蒸熱処理施設は、次の条件を満たしているものとされている。
(1)果実温度を上げるための装置は、差圧方式であること。
(2)自動温湿度記録装置が設備されていること。
(3)自動温湿度記録装置の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度(ただし、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
(4)自動温湿度記録装置の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
2 こん包及びこん包場所
(1)こん包
告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
ア 生果実をこん包に収納する前に合成樹脂製の包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
イ 通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包を使用すること。
ウ こん包又は束ねたこん包全体が網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
(2)こん包場所
告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たしているものとされている。
ア 消毒施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等ミカンコミバエ種群の侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済みマンゴスチンの生果実の専用こん包場所であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じ消毒が行われること。
3 保管場所及び保管期間
(1)告示7の保管場所は、スワンナプーム空港内の施設であって、タイ植物防疫機関が指定する次のいずれかの施設とされている。
ア 低温施設を具備した消毒済みマンゴスチンの生果実の専用保管施設
イ 旅客待合広間に設置されていて、消毒済みマンゴスチンの生果実を陳列し、販売する小売店
(2)(1)の保管場所における保管期間は、消毒の日から8日以内とするものとされている。
(3)保管場所における生果実は、次の場合、タイ植物防疫機関により当該こん包に係る植物検疫証票をまっ消されるものとされている。
ア (2)の保管期間を超えた場合。
イ 告示6の(3)の封印がない場合。
ウ 告示9の表示がなされていない場合。
エ こん包が破損又は開ひされている場合。
4 消毒施設、こん包場所及び保管場所の調査
(1)植物防疫官は、消毒施設、こん包場所及び保管場所について、それぞれ1、2及び3の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、当該施設及び当該場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができる。
(2)(1)の調査は、原則として、タイ植物防疫機関が行う日本向けマンゴスチンの生果実の消毒施設、こん包場所及び保管場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
5 検査及び消毒の実施の確認
(1)消毒の実施の確認
告示5の消毒の実施の確認は、次により、原則として、タイ植物防疫機関と共同して行うものとする。
ア 蒸熱処理施設において、相対湿度50から80%の蒸気により、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心温度が一定の上昇率で摂氏43度まで上がり、引き続き飽和蒸気により当該中心温度が摂氏46度に達した後、その温度以上で58分間保持されたことを確認すること。
イ アの確認をした後、生果実が60分以上通気により冷却されたことを確認すること。
ウ 生果実の中心温度の測定点が正確であったことを確認すること。
(2)輸出検査の確認
ア 告示5の検査の確認は、原則として、マンゴスチンの生果実のこん包数の5パーセント以上についてタイ植物防疫機関が行う検査に立ち会い、検疫有害動植物、特にミカンコミバエ種群がないことを確認することをもって行うものとする。
イ アの検査の確認の結果、ミカンコミバエ種群が発見されたときは、ミカンコミバエ種群が付着した原因についてタイ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、それ以後の消毒の確認を行わないものとする。
ウ 植物防疫官は、(1)により消毒が完全に行われたこと及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を記入し、押印するものとする。
エ ウの確認を行った生果実が航空携行手荷物として輸送される場合には、植物検疫証明書又は次の様式による植物検疫証票を各こん包の表面にちょう付させるものとされている。
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Phytosanitary certificate Label For Mangosteen
Master certificate No.
Package No.
Date of disinfestation
Certified by
(Thai inspector)
Certified by
(Japanese inspector)
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オ エにおいて植物検疫証票をちょう付する場合には、ウによる植物検疫証明書をあらかじめ植物防疫所に送付させるものとする。
(3)確認業務
(1)及び(2)の確認業務は、原則としてタイ植物防疫機関により行われる検査及び消毒の確認と共同して行うものとする。
6 航空携行手荷物の保管状況の確認
(1)植物防疫官は、航空携行手荷物の保管状況について、タイ植物防疫機関と共同して次の事項につき確認するものとする。
ア 保管数量及び輸出数量
イ 保管期間
ウ 8の(2)による植物検疫証票のまっ消状況
エ 低温施設の稼動状況
(2)植物防疫官は、(1)の保管状況の確認を円滑に行うため、必要と認めるときは、保管場所を管理する責任者に対し、(1)のアからエまでに掲げる事項を記録させることができるものとする。
(3)(1)の確認は1か月に1回以上実施するものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めるときは、随時確認することができるものとする。
7 表示
(1)告示9の表示は、それぞれ次の様式によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるのものとされている。
ア 輸出植物検疫終了の表示
(ア) (イ)
(ウ)
イ 仕向地の表示
FOR JAPAN
(2)航空携行手荷物のこん包の表示には、次の内容を含む日本語・タイ語及び英語の注意書きを表示させるものとされている。
ア 当該マンゴスチンの生果実は、日本の飛行場に到着後直ちに植物検疫を受けなければならないこと。
イ その検疫前に封印を破ると当該マンゴスチンの生果実は、輸入禁止とされること。
8 輸入検査
(1)輸入検査は、輸入港において当該生果実及び添付されている植物検疫証明書若しくはその写し又は植物検疫証票を確認して行うものとする。
ただし、植物検疫証明書の写し又は植物検疫証票による確認は、航空携行手荷物として輸入された場合に限り行うものとする。
(2)航空携行手荷物として輸入された場合において、(1)の確認を行ったときは、当該こん包の植物検疫証明書又は植物検疫証票をまっ消するものとする。
(3)植物防疫官は、植物検疫証明書又は植物検疫証票が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示9の表示がなされていない場合又はこん包が破損され、若しくは開ひされている場合には、当該生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(4)(1)、(2)及び(3)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(5)植物防疫官は、ミカンコミバエ種群が発見された場合は、次により措置するものとする。
ア 当該荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
イ ミカンコミバエ種群が付着した原因についてタイ植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、それ以後の輸入検査を中止すること。