アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎に関する植物検疫実施細則

沿革
平成18年2月1日 17消安第10801号 消費・安全局長通達
平成19年2月7日 18消安第11470号 〔第1次改正〕 
平成23年7月1日 23消安第1989号 〔第2次改正〕
平成24年1月27日 23消安第5335号 〔第3次改正〕
植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第46のアメリカ合衆国産ばれいしょの生塊茎に係る植物検疫の実施については、平成18年2月1日農林水産省告示第114号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1 地域
告示1の指定生産地域は、次の地域である。また、日本向けポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎の生産ほ場及び集荷こん包施設はアメリカ合衆国植物防疫機関が指定することとし、指定又は取消しの都度、別記様式1及び2により植物防疫官あてに通知されるものとされた。
アリゾナ州、ウィスコンシン州、オレゴン州、カリフォルニア州、コロラド州、テキサス州、ニューメキシコ州、ネバダ州、ノースダコタ州、フロリダ州、ミシガン州、ミネソタ州、メーン州、モンタナ州、ワシントン州
 
2 指定生産地域における調査
告示1の指定生産地域における調査は、次により行うものとされた。
(1)生産ほ場
ア アメリカ合衆国植物防疫機関、指定生産地域内の各州の公的機関の職員、同州の認可を受けたコンサルタント又は生産者により病害虫の発生状況等について調査が行われていること。
イ アの調査の結果、異常が発見された場合には、土壌検診等の精密な調査が行われること。
ウ アの調査は、栽培期間中、少なくとも2回以上実施されること。
エ アの調査のうち、アメリカ合衆国植物防疫機関が日本向けポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎の生産ほ場として指定するための調査にあっては、ジャガイモシストセンチュウ及びジャガイモシロシストセンチュウ(以下「シストセンチュウ」と総称する。)を対象とした土壌検診が栽培前又は栽培期間中に実施され、アメリカ合衆国植物防疫機関によりシストセンチュウの発生がないことが確認されること。
(2)種ばれいしょ
日本向けポテトチップ加工用ばれいしょ生塊茎の生産ほ場に植え付けるばれいしょ(以下「種ばれいしょ」という。)については、指定生産地域において生産されたばれいしょであって、かつ、アメリカ合衆国植物防疫機関によりシストセンチュウが付着していないことが証明されたものを使用すること。
(3)ばれいしょ生塊茎
ア アメリカ合衆国農務省により権限を付された者により調査が行われること。
イ アの調査は、ばれいしょ生塊茎の品質検査又は輸出検査と併せて実施されること。
ウ 調査に当たっては、一部のばれいしょ生塊茎を切開して調査を実施すること。
 
3 指定生産地域における調査の結果及び種ばれいしょ生産履歴の保管
  2の(1)及び(2)の調査の結果並びに種ばれいしょの生産履歴は、アメリカ合衆国植物防疫機関が入手し、保管するものとされた。
 
4 寄主植物の移入規制及び指定生産地域における調査の確認
告示6の(1)の確認は、アメリカ合衆国植物防疫機関と共同して、毎年1回以上ばれいしょ生塊茎の輸出期間中に行うものとする。
 
5 生産地における検査
(1)告示3の(1)の検査は、輸出荷口単位でばれいしょ生塊茎の1%以上について、特に傷害、奇形等が認められるものを中心に、適宜、切開し、検疫有害動植物、特にシストセンチュウがないことを確認するものとする。
(2)(1)の検査の結果は、アメリカ合衆国植物防疫機関が記録し、保管するものとされた。
 
6 表示
告示5の表示は、次の様式によるものとし、容易に確認できる大きさでなされるものとする。
 
           PPQAPHISUSDA
      CERTIFIED EXPORT CHIPPING POTATO
               FOR JAPAN
 
  シストセンチュウが発見された場合の措置
    告示1の指定生産地域における調査又は告示3の(1)の検査の結果、シストセンチュウが発見された場合、アメリカ合衆国植物防疫機関は、直ちに、その旨を日本国植物防疫機関に通報するとともに、日本向け荷口に関する植物検疫証明書の発行を停止することとされた。
 
8 輸入期間
輸入期間は、2月1日から7月31日までとされた。
 
 告示6の(1)の検査等の確認は、ばれいしょ生塊茎の輸出期間中にアメリカ合衆国植物防疫機関が行う検査に適宜立会い、検疫有害動植物(特にシストセンチュウ)及び土がないことを確認することをもって行うものとする。
 
10 輸入検査及び加熱加工処理手続
(1)輸入検査は、輸入港において、ばれいしょ生塊茎及び当該ばれいしょ生塊茎に添付されている植物検疫証明書を確認して行うものとする。
(2)植物検疫証明書が添付されていない場合、告示4の積込み時の措置に違反するこん包の場合、告示5の封印及び表示がなされていない場合、密閉型コンテナーが破損又は開扉されている場合は、当該ばれいしょ生塊茎の廃棄又は返送を命じるものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
(4)シストセンチュウが発見された場合又は土の付着があった場合には、次により措置するものとする。
ア 当該ばれいしょ生塊茎を含む荷口全量の廃棄又は返送を命ずること。
イ シストセンチュウ又は土が付着した原因についてアメリカ合衆国植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。
(5)植物防疫官は、植物、輸入禁止品等輸入検査申請書(規則第4号様式。以下「輸入検査申請書」という。)と併せて告示6の(3)の確認のため輸入者にばれいしょ生塊茎加熱加工処理計画書(別記様式3。以下「処理計画書」という。)を提出させるものとする。
(6)植物防疫官は、(5)の処理計画書の提出があったときは、その内容が適正であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
(7)植物防疫官は、(6)の確認に当たっては、当該輸入者に対し、次の事項を遵守するよう指示するものとする。
ア 「アメリカ合衆国産ばれいしょ生塊茎の加熱加工処理施設指定要領」(平成18年2月1日付け17消安第10801号消費・安全局長通知。以下「指定要領」という。)に基づく指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)までの運搬は、密閉型コンテナーで行うこと。
  イ 加熱加工処理は、薄切したばれいしょ生塊茎を摂氏130度以上の食用油に2分間以上浸漬して実施すること。
  ウ 加熱加工処理の過程で生ずるきょう雑物・残さは、加熱加工処理後直ちに焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  エ 運搬及び加熱加工処理の過程で当該ばれいしょ生塊茎及びその残さが分散しないように適切な措置を講じるとともに、運搬終了後及び加熱加工処理終了後は、当該運搬用具、荷役道具及び場所を消毒・清掃し、荷こぼれは焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  オ (6)の処理計画書の内容の確認を受けた後、当該ばれいしょ生塊茎に係る処理計画書の内容を変更しなければならない事由が生じたときは、遅滞なく植物防疫官に届け出て、その処理計画書の変更の確認を受けること。
  カ 災害その他の事由により当該ばれいしょ生塊茎に事故が生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に届け出ること。
  キ 加熱加工処理を終了したときは、ばれいしょ生塊茎加熱加工処理実施記録表(指定要領の別記様式3)の写しを、遅滞なく植物防疫官に提出すること。
(8)植物防疫官は、処理計画書に問題がないと判断された場合には、ばれいしょ生塊茎輸入認可証明書(別記様式4の(イ))を交付するものとする。
   ただし、植物輸入認可証印(別記様式4の(ロ))を押印した(5)の輸入検査申請書の写しをもってばれいしょ生塊茎輸入認可証明書に替えることができるものとする。
(9)植物防疫官は、輸入者から処理計画書の提出がない場合又は処理計画書に問題があると判断した場合には、当該ばれいしょ生塊茎を含む荷口全量の廃棄又は返送を命ずるものとする。
 
11 隔離保管
(1)植物防疫官は、処理計画書を提出した輸入者が輸入後直ちに加熱加工処理できないときは、その旨をばれいしょ生塊茎隔離保管計画書(別記様式5)により届出させるものとする。
(2)当該ばれいしょ生塊茎の隔離保管は、指定施設において行わせるものとする。
(3)植物防疫官は、(1)の届出があった場合において、その計画が当該ばれいしょ生塊茎及びその残さの分散防止上適正、かつ、確実であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
(4)植物防疫官は、前項の確認に当たっては当該輸入者に対し、次の事項を当該ばれいしょ生塊茎を保管する施設の責任者に伝えるよう指示するものとする。
  ア 隔離保管施設への搬入が完了したときは、遅滞なく、当該施設の所在地における検疫を担当する植物防疫所(植物防疫事務所、支所及び出張所を含む。以下同じ。)の植物防疫官に対してばれいしょ生塊茎隔離保管届(別記様式6)を提出すること。
  イ 隔離保管施設への搬入、搬出その他運搬の際は、当該ばれいしょ生塊茎及びその残さが分散しないように適切な措置を講じるとともに、当該運搬及び荷役に使用した用具及び荷役場所を消毒・清掃すること。また、荷こぼれ、残さは拾取し、焼却又はそれと同等の処理を行うこと。
  ウ 当該隔離保管施設には、当該ばれいしょ生塊茎の輸送の用に供した本船の名称、コンテナー番号及びその搬入年月日、輸入認可証明書番号並びに当該ばれいしょ生塊茎の保管数量を表示するとともに、他のばれいしょ生塊茎から隔離して保管すること。
  エ 当該隔離保管施設から当該ばれいしょ生塊茎を搬出する場合には、ばれいしょ生塊茎搬出計画書(別記様式7。以下「搬出計画書」という。)を提出し、植物防疫官の確認を受けること。
  オ 災害その他の事故が生じたときは、遅滞なくその旨を植物防疫官に報告すること。
  カ  隔離保管は2か月を限度とすること。
 
12 搬出計画
  植物防疫官は、搬出計画書が提出された場合にあっては、その搬出計画が当該ばれいしょ生塊茎及びその残さの分散防止上適正、かつ、確実であることを確認し、必要があれば補正を指示するものとする。
 
13 加熱加工処理の調査
   植物防疫官は、告示8の加熱加工処理が適正、かつ、確実に実施されているかを随時調査するものとする。


別記様式1&2
別記様式3
別記様式4
別記様式5
別記様式6
別記様式7