マレーシア産マンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則

沿革
平成20年5月14日 20消安第1154号 消費・安全局長通達
 植物防疫法施行規則(昭和25農林省令第73号別表2の付表第50のマレーシア産ハルマニス種のマンゴウの生果実に係る植物検疫の実施については平成20年5月14日農林水産省告示第71号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる 
 
1 指定地域
  告示1の指定地域は、ボルネオ島(サバ州及びサラワク州)を除くマレーシア全域とされている。
 
2 消毒施設
  告示4の生産地における消毒のための蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
 (1)自動記録式温湿度計が設備されていること。
 (2)自動記録式温湿度計の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中心部の温度(ただし、同一処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
 (3)自動記録式温湿度計の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
 
3 こん包及びこん包場所
 (1)こん包
    告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
   ア 生果実をこん包に収納する前に合成樹脂製の包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込まれていること。
   イ 通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られているこん包が使用されていること。
   ウ こん包又は束ねたこん包全体が網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。)で覆われていること。
 (2)こん包場所
    告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たしているものとされている。
   ア 消毒施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)が張られている等ミバエ類の侵入を防止するための設備があること
   イ 消毒済みマンゴウの生果実の専用こん包場所であること。
   ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、また必要に応じ消毒が行われていること。
 
4 消毒施設及びこん包場所の調査
 (1)植物防疫官は、告示4の消毒施設及び告示6のこん包場所について、それぞれ2及び3の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として当該消毒施設及び当該こん包場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができるものとする。
 (2)(1)の調査は、原則として、マレーシア植物防疫機関が行う日本向けマンゴウの生果実の消毒施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
5 検査及び消毒の実施の確認
 (1)消毒の実施の確認
    植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次に定めるところにより、原則としてマレーシア植物防疫機関と共同して行うものとする。
   ア 蒸熱処理施設において、相対湿度50パーセントから80パーセントの蒸気により生果実の中心部の温度が一定の上昇率で摂氏43度まで上がり引き続き飽和蒸気により当該中心部の温度が摂氏46.5度に達した後その温度以上で20分間保持されたことを確認すること
   イ アの確認をした後、生果実が通気により冷却されたことを確認すること。
   ウ 生果実の中心部の温度の測定点が正確であったことを確認すること。
 (2)輸出検査の確認
   ア 植物防疫官は、告示5の検査の確認に当たって、原則として、マレーシア植物防疫機関が行う検査に立ち会い、マンゴウの生果実のこん包数の5パーセント以上について検疫有害動植物、特にミバエ類がないことを確認するものとする。
   イ アの検査の確認の結果、ミバエ類が発見されたときは、植物防疫官は、ミバエ類が付着した原因についてマレーシア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、それ以後の消毒の確認を行わないものとする。
   ウ 植物防疫官は、(1)により消毒が完全に行われたこと及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記するものとする。
 
6 表示
    告示7の表示はそれぞれ次の字句によるものとしこん包の側面等の見やすい場所に容易に確認できる大きさで行われるものとされている。
 (1)輸出植物検疫終了の表示
      
     輸出植物検疫終了の表示
 
 (2)仕向地の表示
      FOR JAPAN
 
7 輸入検査
 (1)植物防疫官は、輸入港において、輸入されたマンゴウの生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものとする。
 (2)植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該マンゴウの生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
 (3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206号)によるものとする。
 (4)植物防疫官は、ミバエ類が発見された場合には、次の措置を講ずるものとする。
   ア ミバエ類が発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
   イ ミバエ類が付着した原因についてマレーシア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまではそれ以後の輸入検査を中止すること。