コロンビア産マンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則

沿革
平成21年10月20日 21消安第6670号
  植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号。以下「規則」という。)別表2の付表第51のコロンビア産トミーアトキンス種のマンゴウの生果実に係る植物検疫の実施については、平成21年10月20日農林水産省告示第1471号(以下「告示」という。)で規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
 
1 蒸熱処理施設
  告示4の生産地における消毒のための蒸熱処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
 (1)  自動記録式温湿度計が設備されていること。
 (2)  自動記録式温湿度計の温度の測定装置は、積み上げられた生果実の上部、中部及び下部の生果実の中
    心部の温度(ただし、同一蒸熱処理施設内に複数の差圧ユニットを有する場合は、それぞれのユニットの生果
    実の中心部の温度。以下同じ。)並びに蒸熱処理施設内の空間温度を測定できるものであること。
 (3)  自動記録式温湿度計の湿度の測定装置は、蒸熱処理施設内の空間湿度を測定できるものであること。
 (4)  蒸熱処理施設は、生果実の中心部の温度を所定の温度に保持できること。
 
2 こん包及びこん包場所
 (1)  こん包
      告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
    ア  生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が1.6ミリメートル以下のも
       のに限る。)で包み込んでいること。
    イ  通気孔に網(孔の直径が1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用する
       こと。
    ウ  こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
 (2)  こん包場所
   告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。
    ア  蒸熱処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網が張られている等、チチュウカイミ
       バエの侵入を防止するための設備があること。
    イ  消毒済みマンゴウの生果実の専用のこん包場所であること。
    ウ  毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、必要に応じ消毒が行われていること。
 
3 蒸熱処理施設及びこん包場所の調査
 (1)  植物防疫官は、告示4の蒸熱処理施設及び告示6の(2)のこん包場所について、それぞれ1及び2の(2)
    の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として当該蒸熱処理施設及び当該こん包場所
    の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても
    随時調査することができるものとする。
 (2)  (1)の調査は、原則として、コロンビア植物防疫機関が行う日本向けマンゴウの生果実の蒸熱処理施設及び
    こん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
4 検査及び消毒の実施の確認
 (1)  消毒の実施の確認
    植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次に定めるところにより、原則としてコロンビア植物
    防疫機関と共同して行うものとする。
  ア  蒸熱処理施設において、飽和蒸気により、生果実の中心部の温度が摂氏46.0度に達した後、その温度以
       上で20分間保持されたことを確認すること。
  イ  生果実の中心部の温度の測定点が正確であったことを確認すること。
 (2)  輸出検査の確認
    植物防疫官は、告示5の検査の確認について、次に定めるところにより、原則としてコロンビア植物防疫機
    関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
  ア  マンゴウの生果実のこん包数の5パーセント以上について検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがな
       いことを確認すること。
  イ  アの検査の確認の結果、チチュウカイミバエが発見されたときは、チチュウカイミバエが付着した原因に
       ついてコロンビア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の実施の確認
       を行わないこと。
  ウ  (1)により消毒が完全に行われたこと及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検
       疫証明書の余白に氏名を付記すること。
 
5 表示
  告示7の表示は、次の様式によるものとし、こん包又は束ねたこん包の側面等の見やすい場所に、容易に確
 認できる大きさで行われるものとされている。
 
 
       
 
 
 
6 輸入検査
 (1)  植物防疫官は、輸入港において、輸入されたマンゴウの生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認
     して輸入検査を行うものとする。
 (2)  植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われてい
     ない場合、告示6の(3)の封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破
     損若しくは開ひされている場合には、当該マンゴウの生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
 (3)   (1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告
     示第206号)によるものとする。
 (4)  植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
    ア  チチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
    イ  チチュウカイミバエが付着した原因についてコロンビア植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明
       するまでは以後の輸入検査を中止すること。