ペルー産ケント種のマンゴウの生果実に関する植物検疫実施細則

沿革
平成22年1月29日 21消安第11092号消費・安全局長通知
 植物防疫法施行規則(昭和25年農林省令第73号)別表2の付表第53のペルー産のケント種のマンゴウの生果実に係る植物検疫の実施については、平成22年1月29日農林水産省告示第243号(以下「告示」という。)に規定するもののほか、この細則に定めるところによる。
 
1 温湯浸漬処理施設
告示4の生産地における消毒のための温湯浸漬処理施設は、次の条件を満たすものとされている。
(1)果実温度を上げるための装置は、温湯浸漬方式であること。
(2)自動温度記録装置が設備されていること。
(3)自動温度記録装置は、収容ケースに積み上げられた生果実の中心温度及び温湯の温度
を測定できるものであること。
(4)生果実の中心温度を所定の温度に保持できる温湯浸漬処理漕を備えていること。
 
2 こん包及びこん包場所
(1)こん包
   告示6の(1)のこん包に通気孔を設ける場合は、次のいずれかの方法によるものとされている。
       ア 生果実をこん包に収納する前に包装材料(通気孔を設ける場合は、孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。)で包み込んでいること。
       イ 通気孔に網(孔の直径が 1.6ミリメートル以下のものに限る。以下同じ。)が張られているこん包を使用すること。
       ウ こん包又は束ねたこん包全体を網で覆うこと。
(2)こん包場所
    告示6の(2)のこん包場所は、次の条件を満たすものとされている。
       ア 温湯浸漬処理施設に接続して設置されており、窓等の開口部にはすべて網が張られている等、チチュウカイミバエの侵入を防止するための設備があること。
イ 消毒済みマンゴウ生果実の専用こん包場所であること。
ウ 毎年使用開始前に内部が殺虫剤で消毒されており、必要に応じ消毒が行われていること。
 
3 温湯浸漬処理施設及びこん包場所の調査
(1) 植物防疫官は、告示4の温湯浸漬処理施設及び告示6のこん包場所について、それぞれ
1及び2の(2)の条件を満たすものであることを確認するため、毎年、原則として、当該温湯浸漬処理施設及び当該こん包場所の使用開始前に調査を行うものとする。ただし、植物防疫官が必要と認めたときは、使用期間中においても随時調査することができるものとする。
(2)(1)の調査は、原則として、ペルー植物防疫機関が行う日本向けマンゴウの生果実の温湯浸漬処理施設及びこん包場所の指定のための調査と共同して行うものとする。
 
4 消毒及び検査の実施の確認
(1)消毒の実施の確認
   植物防疫官は、告示5の消毒の実施の確認について、次に定めるところにより、原則として、ペルー植物防疫機関と共同して行うものとする。
    ア 消毒の開始前に温度計の示度が正確であることを確認すること。
    イ 温湯浸漬処理漕において、摂氏47度の温湯により、収容ケースに積み上げられた生果実のうち任意の3個の中心温度が摂氏46度に達したことを確認すること。
    ウ 収容ケースに積み上げられた生果実が温湯浸漬処理漕内の水面下10cm以下にあったことを確認すること。
    エ 生果実の中心温度の測定点が正確であったことを確認すること。
(2)輸出検査の確認
   植物防疫官は、告示5の検査の確認について、次に定めるところにより、原則として、ペルー植物防疫機関が行う検査に立ち会い、行うものとする。
    ア マンゴウの生果実のこん包数の5パーセント以上について検疫有害動植物、特にチチュウカイミバエがないことを確認すること。
    イ アの結果、チチュウカイミバエが発見されたときは、チチュウカイミバエが付着した原因についてペルー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは、以後の消毒の確認を行わないこと。
  ウ (1)により消毒が完全に行われたこと及びアにより検疫有害動植物がないことを確認したときは、植物検疫証明書の余白に氏名を付記すること。
 
5 表示
  告示7の表示は、次の様式によるものとし、こん包の側面等の見やすい場所に、容易に確認できる大きさで行われるのものとされている。
 
6 輸入検査
(1) 植物防疫官は、輸入港において、輸入されたマンゴウの生果実及び添付されている植物検疫証明書を確認して輸入検査を行うものと
 する。
(2) 植物防疫官は、植物検疫証明書が添付されていない場合、告示5の植物防疫官による確認が行われていない場合、告示6の(3)の
 封印がなされていない場合、告示7の表示がなされていない場合又はこん包が破損若しくは開ひされている場合には、当該マンゴウの
 生果実の廃棄又は返送を指示するものとする。
(3)(1)及び(2)以外の輸入検査の手続及び方法は、植物防疫法施行規則及び輸入植物検疫規程(昭和25年7月8日農林省告示第206
 号)によるものとする。
(4)植物防疫官は、チチュウカイミバエが発見された場合は、次の措置を講ずるものとする。
    ア チチュウカイミバエが発見された荷口全量の廃棄又は返送を指示すること。
    イ チチュウカイミバエが付着した原因についてペルー植物防疫機関と共同して調査し、その原因が判明するまでは以後の輸入検査を中止すること。