生きた昆虫・微生物などの輸入について

  生きた昆虫・微生物などを外国から輸入する際には「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」、「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約(ワシントン条約)」、「家畜伝染病予防法」など、植物防疫法以外の規制を受ける場合もあります。

  その場合には環境省、税関、農林水産省動物検疫所、その他関係機関にお問い合わせください。

根拠法令 目的 規制の内容 詳細な内容
植物防疫法 農作物の保護 検疫有害動植物の輸入の規制 以下に説明
外来生物法 生態系や人への被害の防止 特定の昆虫類などの輸入の規制 環境省ホームページ[外部リンク]をご覧ください
ワシントン条約 絶滅のおそれのある野生動植物の保護 特定の昆虫類などの輸出入の規制 税関ホームページ[外部リンク]をご覧ください
家畜伝染病予防法 家畜の伝染性疾病の予防・まん延の防止 特定の動植物の輸出入の規制 農林水産省動物検疫所ホームページ[外部リンク]をご覧ください



植物防疫法による生きた昆虫・微生物などの輸入規制について

  植物防疫法では、我が国の農作物や樹木などの植物を守るため、これらを害する昆虫・微生物など(検疫有害動植物)を外国から日本に持ち込むことを禁止しています。
  世界中の動植物の種類は膨大で、その生態や植物への加害性などがよく知られていないものも多くあります。
  植物防疫所では、これら植物への加害性がよく知られていない昆虫や微生物類の輸入の可否の照会があった場合には、種ごとに文献調査などを行って植物防疫法の規制の対象になるかどうかの判定を行っています。
  これまで植物防疫所が行った判定結果のデータを取りまとめ、「生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース」を作成しました。
  この検索ボックスで、輸入を予定している生きた昆虫や微生物類が、植物防疫法の輸入の規制の対象になるかどうかを検索することができますので、ご利用ください。
  (販売されている微生物類製品の中には、微生物類単体ではなく、他の微生物類に寄生させた状態の製品や複数の微生物類を一緒にした製品などがあります。この場合、含まれている全ての微生物類について植物防疫法の規制の対象になるかどうか、ご確認ください。)
 
  しかし、すべての昆虫や微生物類を網羅したものではありません。このデータベースで検索されない昆虫や微生物類の「規制の有無」については、最寄りの植物防疫所に照会して、植物防疫法の規制対象になるかどうかの判定を受けてください。
  なお、植物防疫法に違反して輸入が禁止されている種(「規制有」と表示される種)を輸入した場合は、罰則が適用されることがありますのでご注意ください。
  また、コガネムシ上科に含まれる昆虫(カブトムシ、クワガタムシ、テナガコガネなど)については、外来生物法においても規制を受けるため、特に輸入時の手続が定められていますのでご注意ください。
  コガネムシ上科の輸入手続きについては、「コガネムシ上科の輸入について」をご覧ください。


生きた昆虫・微生物などの規制に関するデータベース

種別欄にチェックを入れ、調べたい昆虫・微生物などの門/目/科/学名/和名いずれかを入力し、検索ボタンをクリックしてください。

(スペース区切りで3つまで指定できます)

 (検索結果は画面下部に表示されます)
調べたい昆虫・微生物などを種別から選択し、門/目/科/属/種/学名/和名欄のいずれか少なくとも1項目を指定又は入力し、検索ボタンをクリックしてください。











 (検索結果は画面下部に表示されます)

「カブトムシ」、「クワガタムシ」ボタンをクリックすると一覧表を表示します。



注意事項
 このデータベースで検索した結果表示される「検索結果」について、具体的な説明は次のとおりです。
1 輸入規制欄に「規制有」と表示される場合
  検索された種は、検疫有害動植物であり、植物防疫法の規制を受けますので、輸入できません。
2 輸入規制欄に「規制無」と表示される場合
  検索された種は、検疫有害動植物ではありませんので、植物防疫法の規制の対象とはなっておりませんが、外来生物法やワシントン条約等で規制を受ける昆虫類や、家畜伝染病予防法で規制を受ける微生物類もあり、輸入時に確認等所定の手続きが必要な場合があります。
  詳しくは、植物防疫所や関係機関(環境省、税関、農林水産省動物検疫所)までお問い合わせください。
3 「0件該当しました」又は検索したい昆虫又は微生物類が表示されない場合
  植物防疫法で規制の対象になるかどうかの判定が行なわれていない種ですので、現時点では、その種を輸入することはできません。
  判定が行なわれていない種を輸入したい場合は、最寄りの植物防疫所に照会し、「規制無」と判定された種のみが輸入可能となります。

お願い
植物防疫法に違反して輸入・販売などをしているような情報がありましたら、最寄りの植物防疫所へお知らせください。


植物防疫所のお問い合わせ窓口

横浜植物防疫所業務部種苗担当 tel 045-211-7153

横浜植物防疫所成田支所第1PTB旅客担当 tel 0476-32-6694

横浜植物防疫所成田支所第2PTB旅客担当 tel 0476-34-2352

横浜植物防疫所成田支所第1航空貨物担当 tel 0476-32-6690

名古屋植物防疫所種苗担当 tel 052-651-0132

名古屋植物防疫所中部空港支所航空貨物担当 tel 0569-38-8439

名古屋植物防疫所中部空港支所旅客担当 tel 0569-38-8433

神戸植物防疫所業務部種苗担当 tel 078-331-2376

神戸植物防疫所関西空港支所航空貨物担当 tel 072-455-1938

神戸植物防疫所関西空港支所旅客担当 tel 072-455-1936

門司植物防疫所輸入検疫担当 tel 093-321-2601

門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所航空貨物担当 tel 092-477-7577

門司植物防疫所福岡支所福岡空港出張所旅客担当 tel 092-477-7575

那覇植物防疫事務所輸入検疫担当 tel 098-868-2850