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世界的に大きな被害を及ぼす病害虫で、日本に発生したことがなかったり、現在でも駆除方法が確立されていないものの侵入を防ぐため、日本国内への持ち込みが禁止されているものがあります。 |
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| 大きな被害を及ぼす病害虫で、的確な検査方法や消毒方法がないものについては、その寄主対象となる植物を、その発生地域から日本国内に持ち込むことができません。 また、検疫病害虫そのものや寄生植物、さらに土(土の付着した植物を含む。)も、国や地域に関係なく日本国内に持ち込むことはできません。 種類によっては、乾燥した植物や加工品が対象となることもあります。 さらに、免税売店で販売されているものでも輸入禁止品に該当することがあるので、注意が必要です。 |
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植物等が日本へ持ち込めるかどうかは、「 輸出入条件に関するデータベース」で簡易検索ができますので、ご利用ください。また、このリストは代表的な例ですので、詳しくは、「輸入が禁止されている国(地域)と植物の一覧表( 植物防疫法施行規則別表二)」をご確認ください。
さらに、国・地域によっては、「野生しているもの」について、輸入が禁止されている植物もあります。( 植物防疫法施行規則別表一) |
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『ショウガ、ウコン、ダイショ、コーヒーノキ、サボテンなどの生植物の地下部』、『スイカ、トウモロコシ、エンドウなどの栽培用の種子』は、地域によって、輸出国での栽培地検査を行った旨の「植物検査証明書」が添付されたものでないと持ち込むことができません。詳しくは、「輸出国で栽培地検査が必要な植物一覧( 植物防疫法施行規則別表一)」をご確認ください。 |
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